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遺族基礎年金について
平成28年 国民年金法 問8 肢E
平成26年4月から障害等級2級の障害基礎年金を継続して受給している第1号被保険者が、平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子がいた場合、死亡した者に係る保険料納付要件は満たされていることから、子に遺族基礎年金の受給権が発生する。なお、死亡した者は国民年金法第89条第2項の規定による保険料を納付する旨の申出をしていないものとする。
解説の中に「なお、「第1号被保険者」であることから年齢要件も満たしている。」とありますが意味が分かりません。第1号被保険者は20〜60歳ですよね?
平成26年4月から障害等級2級の障害基礎年金を継続して受給している第1号被保険者が、平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子がいた場合、死亡した者に係る保険料納付要件は満たされていることから、子に遺族基礎年金の受給権が発生する。なお、死亡した者は国民年金法第89条第2項の規定による保険料を納付する旨の申出をしていないものとする。
解説の中に「なお、「第1号被保険者」であることから年齢要件も満たしている。」とありますが意味が分かりません。第1号被保険者は20〜60歳ですよね?
No.1 :
kokunen
(2019/09/09 21:34)
お疲れ様です。
早速ですが、
「平成28年 国民年金法 問8 肢E 」の設問。
> 解説の中に「なお、「第1号被保険者」であることから年齢要件も満たしている。」とありますが意味が分かりません。第1号被保険者は20〜60歳ですよね?
(解説)
設問の死亡した者は、死亡日(平成28年4月)の時点で、第1号被保険者(20歳以上60歳未満)なので、保険料納付要件の特例(令和8年4月1日前まで)を受けるための年齢要件(65歳未満の者)も満たしている。
ということです。
以上です。
早速ですが、
「平成28年 国民年金法 問8 肢E 」の設問。
> 解説の中に「なお、「第1号被保険者」であることから年齢要件も満たしている。」とありますが意味が分かりません。第1号被保険者は20〜60歳ですよね?
(解説)
設問の死亡した者は、死亡日(平成28年4月)の時点で、第1号被保険者(20歳以上60歳未満)なので、保険料納付要件の特例(令和8年4月1日前まで)を受けるための年齢要件(65歳未満の者)も満たしている。
ということです。
以上です。
No.2 :
matsuen
(2019/09/11 13:16)
いつもありがとうございますm(_ _)m
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