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Topic 遺族基礎年金について
投稿者 :  matsuen  (2019/09/09 18:40)  [国民年金法]
平成28年 国民年金法 問8 肢D
20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。



40年間国民年金に加入していたのに、65歳の時点で受給資格期間を満たさないのはあり得ないと思いますがいかがでしょうか?

納付済期間で25年以上ですので、長期要件に該当しませんか?
No.1 :  kokunen  (2019/09/09 21:33)
お疲れ様です。

早速ですが、

>40年間国民年金に加入していたのに、65歳の時点で受給資格期間を満たさないのはあり得ないと思いますがいかがでしょうか?

>納付済期間で25年以上ですので、長期要件に該当しませんか?


例えば、
20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していましたが、

20歳から56歳まで保険料未納期間・・・(36年間)、
56歳から60歳まで保険料納付済期間・・(4年間)

の納付状況で、

60歳から65歳まで保険料納付済期間・・(5年間)

65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかった。
(保険料納付済期間が9年間。)

65歳から66歳(死亡時)まで保険料納付期間(1年間)

上記合計:保険料納付済期間が10年間
    (保険料未納期間が36年間)

こんな感じだと遺族基礎年金は、受給できないので・・・・・。

以上です。
No.2 :  matsuen  (2019/09/11 09:06)
いつもありがとうございますm(_ _)m


「20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していました」と書かれていても納付していた、もしくは免除されていたとは限らないということですね。

さらに飛躍して考えると、手続きの有無に関わらず任意加入をのぞけば第2号被保険者、第3号被保険者以外は全て第1号被保険者と考えて宜しいですか?

このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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