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Topic 障害基礎年金について
投稿者 :  matsuen  (2019/09/03 23:47)  [国民年金法]
平成28年 国民年金法 問8 肢A
20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。


遡って「第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった」にもかかわらず受給権が発生しないのは、リアルタイムで初診日の前日の時点では免除期間として認められていなかったからと理解してよろしいですか?
No.1 :  kokunen  (2019/09/04 05:47)
>リアルタイムで初診日の前日の時点では免除期間として認められていなかったからと理解してよろしいですか?

その通りです。

「平成28年 国民年金法 問8 肢A」の事例では、初診日(21歳6か月)の前日の時点(リアルタイム)には、保険料免除の申請を行っていなかったため、原則及び特例(初診日が令和8年4月1日前まで)の保険料納付要件を満たすことができず、障害基礎年金を受給することはできないのです。

下記、良問のご紹介。 (^^;

【類似参考過去問】
平成28年国年-第8問
(C)平成2年4月8日生まれの者が、20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

答え【 ○ 】・・・法30条1項

以上でっすッ。
No.2 :  matsuen  (2019/09/04 19:28)
いつもありがとうございますm(_ _)m
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