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障害基礎年金について
障害基礎年金の請求についてです。
事後重症の場合は65歳に達する日の前日までに請求する必要がある一方で、基準障害の場合は65歳以降も請求ができる、となっています。
この違いに何か特別な理由があるのでしょうか?
事後重症の場合は65歳に達する日の前日までに請求する必要がある一方で、基準障害の場合は65歳以降も請求ができる、となっています。
この違いに何か特別な理由があるのでしょうか?
No.1 :
kokunen
(2019/09/02 22:08)
◆ 障害基礎年金の場合
事後重症:障害認定日に障害等級(1級又は2級)に該当する程度の
障害の状態にない者。
基準障害:障害認定日に障害等級(1級又は2級)に該当しない程度の
軽い障害の状態にある者。
その為、基準障害の場合は、障害を持っている方なので、特別な理由があると言えます。
以上です。
事後重症:障害認定日に障害等級(1級又は2級)に該当する程度の
障害の状態にない者。
基準障害:障害認定日に障害等級(1級又は2級)に該当しない程度の
軽い障害の状態にある者。
その為、基準障害の場合は、障害を持っている方なので、特別な理由があると言えます。
以上です。
No.2 :
matsuen
(2019/09/03 17:44)
いつもありがとうございますm(_ _)m
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