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振替加算について
平成21年 国民年金法 問3 肢C
「振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。」
振替加算の受給対象者であって…と言うことは、合算対象期間を含めて10年以上ある前提と考えてよろしいですか?
「振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。」
振替加算の受給対象者であって…と言うことは、合算対象期間を含めて10年以上ある前提と考えてよろしいですか?
No.1 :
kokunen
(2019/08/30 05:53)
> 振替加算の受給対象者であって…と言うことは、合算対象期間を含めて10年以上ある前提と考えてよろしいですか?
その通りです。
【例】
保険料納付済期間【6か月】+保険料免除期間【4か月】+第2号被保険者期間【8年2か月】+合算対象期間【1年】=10年
なお、合算対象期間だけで10年以上という場合は、老齢基礎年金の額の計算の基礎とならないので、
「振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される」
ということです。
「平成21年 国民年金法 問3 肢C」の問題では、
「保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)を合算して1月以上1年未満の者」
となっていて、そうすると、
「本来の老齢基礎年金」+「振替加算額」が支給されるので、
「振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給・・・」
となっているので、
答え【 × 】
となっています。
以上です。
その通りです。
【例】
保険料納付済期間【6か月】+保険料免除期間【4か月】+第2号被保険者期間【8年2か月】+合算対象期間【1年】=10年
なお、合算対象期間だけで10年以上という場合は、老齢基礎年金の額の計算の基礎とならないので、
「振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される」
ということです。
「平成21年 国民年金法 問3 肢C」の問題では、
「保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)を合算して1月以上1年未満の者」
となっていて、そうすると、
「本来の老齢基礎年金」+「振替加算額」が支給されるので、
「振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給・・・」
となっているので、
答え【 × 】
となっています。
以上です。
No.2 :
matsuen
(2019/08/30 08:22)
ありがとうございましたm(_ _)m
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