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Topic 振替加算について
投稿者 :  matsuen  (2019/08/27 08:56)  [国民年金法]
妻が第3号被保険者として240月以上の被保険者期間がある場合は振替加算は支給されないと理解してよろしでしょうか?
No.1 :  kokunen  (2019/08/27 10:46)
老齢基礎年金の受給権者である妻が、

老齢厚生年金、退職共済年金(その額の計算の基礎となる被保険者又は組合員若しくは加入者期間の月数が240以上であるものに限る)
その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けるときには、振替加算は加算されません。

(国民年金法 14条1項ただし書き (昭和60年法附則))
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第25条(昭和六十一年政令第五十四号))


その為、

「妻が第3号被保険者として240月以上の被保険者期間がある場合」
だけでは、上記に該当するかどうか不明なので何とも言えません。

※ 第3号被保険者は、厚生年金保険の被保険者ではないので・・・・。

以上。

No.2 :  matsuen  (2019/08/29 23:23)
ありがとうございましたm(_ _)m
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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