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特定受給資格者の要件
平成30年 雇用保険法 問5 肢Cの解説で
「離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間を超える時間外労働及び休日労働が行われたこと」を理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。
となっていますが、「100時間を超える」ではなく「100時間以上」と思います。
「離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間を超える時間外労働及び休日労働が行われたこと」を理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。
となっていますが、「100時間を超える」ではなく「100時間以上」と思います。
No.1 :
webmaster
(2019/08/06 20:20)
asunaro2様
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成30年 雇用保険法 問5 肢C」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり法改正に未対応の箇所がございました。
当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
本日、当該問題の解説につきまして、下記の通り補正いたしました。
----------------
■補正前
100時間を超える
■補正後
100時間以上
----------------
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成30年 雇用保険法 問5 肢C」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり法改正に未対応の箇所がございました。
当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
本日、当該問題の解説につきまして、下記の通り補正いたしました。
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■補正前
100時間を超える
■補正後
100時間以上
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取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
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