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平成23年 健康保険法 全国健康保険協会の保険料の滞納処分
投稿者 :
kawaitakashi
(2019/08/01 20:55)
[健康保険法]
全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例により処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。
不正解の理由が「滞納処分についての報告でなく認可を受けなければならない」ということですが、認可→滞納処分ときたあとには、結局処分後に報告を行うこととなると思うのですが、そういう趣旨の出題ではないということでしょうか。
不正解の理由が「滞納処分についての報告でなく認可を受けなければならない」ということですが、認可→滞納処分ときたあとには、結局処分後に報告を行うこととなると思うのですが、そういう趣旨の出題ではないということでしょうか。
No.1 :
s20190825
(2019/08/02 06:17)
お疲れ様です。
早速ですが、検証してみたいと思います。
ご質問の件、私もごもっともと思います。
そこで、「平成23年健保-第10問」の問題(A)~(E)を
5肢確認してみます。
★★★・・・・・・・・・・
平成23年健保-第10問
保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(A)全国健康保険協会が・・・省略
(B)被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料はすべて徴収することができる。
(C)被保険者資格を・・・省略
(D)事業主(日雇特・・・省略
(E)全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例により処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。
★★★・・・・・・・・・・
上記の「第10問」を読み進めて(B)と(E)を限定して、
どちらが「正しいものすか?」と問われると、
上記二択に絞ると、なんか(B)だと感じませんか?
(B)は、確実に答え【 ○ 】・・・法172条3号
(E)は、答え【 ○に近いような× 】・・・法180条5項
法180条5項には、「前項の規定により協会又は健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」となっているので、日本語的には。「事前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない」と思われます。
(下記条文ご参照)
(機構が行う滞納処分等に係る認可等)
第204条の3
機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
上記条文「あらかじめ」とあります。
★★★・・・・・・・・・・
本試験というものは、所詮、こんなヒッカケ問題が出てきますが、
択一式は、芋づる式に回答ができれば、OKという感じだと思います。
(一問一答とは、若干違う感じです。)
以上です。
★★★・・・・・・・・・・
【参考資料】
滞納処分等実施規程について(案)平成21年7月28日
p8
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/07/dl/s0728-9a.pdf#search=%27%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E3%81%AE%E6%BB%9E%E7%B4%8D%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%27
早速ですが、検証してみたいと思います。
ご質問の件、私もごもっともと思います。
そこで、「平成23年健保-第10問」の問題(A)~(E)を
5肢確認してみます。
★★★・・・・・・・・・・
平成23年健保-第10問
保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(A)全国健康保険協会が・・・省略
(B)被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料はすべて徴収することができる。
(C)被保険者資格を・・・省略
(D)事業主(日雇特・・・省略
(E)全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例により処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。
★★★・・・・・・・・・・
上記の「第10問」を読み進めて(B)と(E)を限定して、
どちらが「正しいものすか?」と問われると、
上記二択に絞ると、なんか(B)だと感じませんか?
(B)は、確実に答え【 ○ 】・・・法172条3号
(E)は、答え【 ○に近いような× 】・・・法180条5項
法180条5項には、「前項の規定により協会又は健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」となっているので、日本語的には。「事前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない」と思われます。
(下記条文ご参照)
(機構が行う滞納処分等に係る認可等)
第204条の3
機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
上記条文「あらかじめ」とあります。
★★★・・・・・・・・・・
本試験というものは、所詮、こんなヒッカケ問題が出てきますが、
択一式は、芋づる式に回答ができれば、OKという感じだと思います。
(一問一答とは、若干違う感じです。)
以上です。
★★★・・・・・・・・・・
【参考資料】
滞納処分等実施規程について(案)平成21年7月28日
p8
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/07/dl/s0728-9a.pdf#search=%27%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E3%81%AE%E6%BB%9E%E7%B4%8D%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%27
No.2 :
kawaitakashi
(2019/08/02 06:44)
s20190825 様
ご返答ありがとうございます。
選択肢を列挙してみて比較すると、正解は確かにBですね。
本試験では「より正解に近い」を意識していこうと思います。
ご返答ありがとうございます。
選択肢を列挙してみて比較すると、正解は確かにBですね。
本試験では「より正解に近い」を意識していこうと思います。
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