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「平成26年 雇用保険法 問5 肢A」の解説の件
管理人様
いつもお世話になっております。
早速ですが、「平成26年 雇用保険法 問5 肢A」の解説において、
下記の内容も加筆した方が良いと思いますがいかがでしょうか。
★★★・・・・・・・・・・
「ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4 か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。」
★★★・・・・・・・・・・
上記参考資料
雇用保険に関する業務取扱要領(令和元年6月1日以降)
適用関係・・・第1~第5[PDF形式:5,851KB]・・・P35
【2 0 5 5 5( 5) 4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者】
の抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/000477883.pdf
以上よろしくお願い申し上げます。
いつもお世話になっております。
早速ですが、「平成26年 雇用保険法 問5 肢A」の解説において、
下記の内容も加筆した方が良いと思いますがいかがでしょうか。
★★★・・・・・・・・・・
「ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4 か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。」
★★★・・・・・・・・・・
上記参考資料
雇用保険に関する業務取扱要領(令和元年6月1日以降)
適用関係・・・第1~第5[PDF形式:5,851KB]・・・P35
【2 0 5 5 5( 5) 4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者】
の抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/000477883.pdf
以上よろしくお願い申し上げます。
No.1 :
webmaster
(2019/07/14 15:31)
s20190825様
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成26年 雇用保険法 問5 肢A」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり解説に不足がございました。
当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
本日、当該解説につきまして、下記の文言を加筆いたしました。
----------------------------------------------------------
ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
----------------------------------------------------------
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成26年 雇用保険法 問5 肢A」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり解説に不足がございました。
当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
本日、当該解説につきまして、下記の文言を加筆いたしました。
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ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
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取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
No.2 :
s20190825
(2019/07/14 15:46)
webmaster 様
いつもお世話になっております。
お忙しいところ、毎度、早々にご対応いただきまして、
誠にありがとうございます。
大変ありがたく感謝申し上げます。
今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。
以上です。
いつもお世話になっております。
お忙しいところ、毎度、早々にご対応いただきまして、
誠にありがとうございます。
大変ありがたく感謝申し上げます。
今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。
以上です。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。