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徴収法 還付について
確定保険料の認定決定の還付は、事業主が申告書を提出しない又は記載に誤りがあるなどの事業主の責任があるので、請求は10日以内という制限があるのは理解できますが、有期事業のメリット制により、業務災害防止の努力をした優良な事業主の確定保険料の還付も請求は10日以内というのは、なぜなのでしょうか?
ちなみに、継続事業の概算保険料が確定保険料を上回った場合の還付には、10日以内という制限がありません。
ちなみに、継続事業の概算保険料が確定保険料を上回った場合の還付には、10日以内という制限がありません。
No.1 :
asunaro
(2019/07/10 13:52)
こんにちは。
概算保険料の還付請求書は確定保険料申告書に併せて提出しなければなりません。しないと、次期の概算保険料等に充当されます。
ということは還付額が決定されたら、即還付請求でそれ以前にもそれ以後にもできないということです。10日も待ってくれません。
概算保険料の還付請求書は確定保険料申告書に併せて提出しなければなりません。しないと、次期の概算保険料等に充当されます。
ということは還付額が決定されたら、即還付請求でそれ以前にもそれ以後にもできないということです。10日も待ってくれません。
No.2 :
s20190825
(2019/07/15 10:45)
お疲れ様です。
早速ですが、ご不満の点を少しずつ掻い摘んで考えてみたいと思います。
(結構長い文です。暇なときに読んでください。)
★★★・・・・・・・・・・・・・
>有期事業のメリット制により、業務災害防止の努力をした優良な事業主の確定保険料の還付も請求は10日以内というのは、なぜなのでしょうか?
◆ 有期事業のメリット制(法20条)
(有期事業である建設の事業又は立木の伐採の事業)
① 確定保険料の額が40万円以上であること
又は、
② 建設の事業にあっては請負金額が1億1,000万円以上
立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が1,000立方メートル以上
ということは、結構大きい事業だと思います。
そうなると従業員の方々もかなり分業が進み事務仕事の専門性をもった方も多数いらっしゃるかと思います。
(例外もあると思いますが・・・・・。)
その為、「確定保険料の還付も請求は10日以内」というのもわかるような気がします。
なお、有期事業のメリット制の還付請求は、概算保険料ではなく確定保険料の額を引き下げた場合なので、納付した期間も概算保険料に比べれば比較的短い期間だと思います。
◆ 有期事業のメリット制の還付請求(徴収法則36条)
(確定保険料の額を引き下げた場合)
① 通知を受けた日の翌日から起算して10日以内
★★★・・・・・・・・・・・・・
>確定保険料の認定決定の還付は、事業主が申告書を提出しない又は記載に誤りがあるなどの事業主の責任がある
だいたいそのような企業が多いと思いますが、
例えば、
中には零細企業で、事業主が旦那さんで経理総務が奥さん、そして当初、従業員の数が20人ぐらいいたとして、その人数で概算保険料の申告をしましたが、その後、大手企業に従業員の引き抜きとかされて、現在の従業員の数が7~8人程度に減ってしまった場合等の企業もあると思います。
その様な企業で、確定申告の時期に旦那さんと奥さんが不運にも飲酒運転の車にもらい事故を受けて、二人とも全治1か月の入院になってしまったような場合、確定申告書の作成を提出しないからとはいえ、ちょっと気の毒ですよね。
そんな時、政府の当該事業場への立入り調査が入り,労働保険料について認定決定が行われて、概算保険料よりも確定保険料の方がえらく少なくなって還付請求できるとなったら、残された従業員が入院中の奥さんにいろいろ聞きながら請求書に押印する印鑑をもらったりなんかしていると、やっぱり、10日以内ぐらいの猶予を与えてあげてもいいんではないかと思います。
しかも、
すでに納めてある概算保険料が払いすぎているための還付ですし。
ご不満とは思いますが、こんなところでいかがなものでしょう。
★★★・・・・・ご参考・・・・・・・・
◆ 確定保険料の還付請求(徴収法則36条)
(実際に支払った賃金総額等の額に基づいて計算した保険料)
① 確定保険料申告書の提出と同時
又は、
② 確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内
◆ 確定保険料の認定決定
* 認定決定の理由
① 事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出しないとき
② 確定保険料申告書の記載に誤りがあると政府が認めるとき
* 納付期日(不足額等がある場合)
① 通知を受けた日から15日以内(翌日起算)
以上です。
早速ですが、ご不満の点を少しずつ掻い摘んで考えてみたいと思います。
(結構長い文です。暇なときに読んでください。)
★★★・・・・・・・・・・・・・
>有期事業のメリット制により、業務災害防止の努力をした優良な事業主の確定保険料の還付も請求は10日以内というのは、なぜなのでしょうか?
◆ 有期事業のメリット制(法20条)
(有期事業である建設の事業又は立木の伐採の事業)
① 確定保険料の額が40万円以上であること
又は、
② 建設の事業にあっては請負金額が1億1,000万円以上
立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が1,000立方メートル以上
ということは、結構大きい事業だと思います。
そうなると従業員の方々もかなり分業が進み事務仕事の専門性をもった方も多数いらっしゃるかと思います。
(例外もあると思いますが・・・・・。)
その為、「確定保険料の還付も請求は10日以内」というのもわかるような気がします。
なお、有期事業のメリット制の還付請求は、概算保険料ではなく確定保険料の額を引き下げた場合なので、納付した期間も概算保険料に比べれば比較的短い期間だと思います。
◆ 有期事業のメリット制の還付請求(徴収法則36条)
(確定保険料の額を引き下げた場合)
① 通知を受けた日の翌日から起算して10日以内
★★★・・・・・・・・・・・・・
>確定保険料の認定決定の還付は、事業主が申告書を提出しない又は記載に誤りがあるなどの事業主の責任がある
だいたいそのような企業が多いと思いますが、
例えば、
中には零細企業で、事業主が旦那さんで経理総務が奥さん、そして当初、従業員の数が20人ぐらいいたとして、その人数で概算保険料の申告をしましたが、その後、大手企業に従業員の引き抜きとかされて、現在の従業員の数が7~8人程度に減ってしまった場合等の企業もあると思います。
その様な企業で、確定申告の時期に旦那さんと奥さんが不運にも飲酒運転の車にもらい事故を受けて、二人とも全治1か月の入院になってしまったような場合、確定申告書の作成を提出しないからとはいえ、ちょっと気の毒ですよね。
そんな時、政府の当該事業場への立入り調査が入り,労働保険料について認定決定が行われて、概算保険料よりも確定保険料の方がえらく少なくなって還付請求できるとなったら、残された従業員が入院中の奥さんにいろいろ聞きながら請求書に押印する印鑑をもらったりなんかしていると、やっぱり、10日以内ぐらいの猶予を与えてあげてもいいんではないかと思います。
しかも、
すでに納めてある概算保険料が払いすぎているための還付ですし。
ご不満とは思いますが、こんなところでいかがなものでしょう。
★★★・・・・・ご参考・・・・・・・・
◆ 確定保険料の還付請求(徴収法則36条)
(実際に支払った賃金総額等の額に基づいて計算した保険料)
① 確定保険料申告書の提出と同時
又は、
② 確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内
◆ 確定保険料の認定決定
* 認定決定の理由
① 事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出しないとき
② 確定保険料申告書の記載に誤りがあると政府が認めるとき
* 納付期日(不足額等がある場合)
① 通知を受けた日から15日以内(翌日起算)
以上です。