会員掲示板 トピック
Topic
平成16年 労災保険法 問2 肢D は出題ミスではなかったのか?
問題文
『労災保険の保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と関連するものは、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び葬祭料に限られる。 』
で、これは誤りの内容とあるのですが、労災保険法第12条の8第2項には
『前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由[中略]が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。』とあるので、傷病補償年金は労働基準法に対応する災害補償はないので正しい内容と思うのですが出題ミス(本試験においては正しいと判断しても誤りと判断しても正答とする)ではなかったのですか。
『労災保険の保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と関連するものは、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び葬祭料に限られる。 』
で、これは誤りの内容とあるのですが、労災保険法第12条の8第2項には
『前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由[中略]が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。』とあるので、傷病補償年金は労働基準法に対応する災害補償はないので正しい内容と思うのですが出題ミス(本試験においては正しいと判断しても誤りと判断しても正答とする)ではなかったのですか。
No.1 :
s20190825
(2019/06/13 14:26)
お疲れ様です。
早速ですが、結論から申しますと誤りです。
★★★・・・・・・・・・・・・
平成16年労災-第2問
(D)労災保険の保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と関連するものは、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び葬祭料に限られる。
答え【 × 】・・・労災法 第19条・労基法81条
になります。
下記、順を追って解説いたします。
(長いです。)
★★★・・・労災保険と労基法上の災害補償の比較
◆ 療養補償給付→労働基準法 第75条
(療養補償)
第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
◆ 休業補償給付→労働基準法 第76条
(休業補償)
第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
◆ 障害補償給付→労働基準法 第77条
(障害補償)
第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
◆ 遺族補償給付→労働基準法 第79条
(遺族補償)
第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
◆ 葬祭料→労働基準法 第80条
(葬祭料)
第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。
★★★・・・・・・・・・・・
上記までが『平成16年労災-第2問(D)』の問われているところです。
しかし、そのほかに、『傷病補償年金』も労働基準法に規定する災害補償の事由と関連しています。
◆ 傷病補償年金
→労働者災害補償保険法 第19条 と 労働基準法 第81条
● 労働者災害補償保険法
第十九条 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第八十一条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。
● 労働基準法
(打切補償)
第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
というわけで、設問の
『・・・療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び葬祭料に限られる。』
というのは、『傷病補償年金』も労災保険の保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と関連しているので、【 × 】となります。
以上です。
早速ですが、結論から申しますと誤りです。
★★★・・・・・・・・・・・・
平成16年労災-第2問
(D)労災保険の保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と関連するものは、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び葬祭料に限られる。
答え【 × 】・・・労災法 第19条・労基法81条
になります。
下記、順を追って解説いたします。
(長いです。)
★★★・・・労災保険と労基法上の災害補償の比較
◆ 療養補償給付→労働基準法 第75条
(療養補償)
第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
◆ 休業補償給付→労働基準法 第76条
(休業補償)
第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
◆ 障害補償給付→労働基準法 第77条
(障害補償)
第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
◆ 遺族補償給付→労働基準法 第79条
(遺族補償)
第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
◆ 葬祭料→労働基準法 第80条
(葬祭料)
第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。
★★★・・・・・・・・・・・
上記までが『平成16年労災-第2問(D)』の問われているところです。
しかし、そのほかに、『傷病補償年金』も労働基準法に規定する災害補償の事由と関連しています。
◆ 傷病補償年金
→労働者災害補償保険法 第19条 と 労働基準法 第81条
● 労働者災害補償保険法
第十九条 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第八十一条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。
● 労働基準法
(打切補償)
第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
というわけで、設問の
『・・・療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び葬祭料に限られる。』
というのは、『傷病補償年金』も労災保険の保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と関連しているので、【 × 】となります。
以上です。
No.2 :
webmaster
(2019/06/13 19:42)
mztokuto様
s20190825様
貴重なご質問およびご指摘ありがとうございます。
本日、当該解説につきまして下記文言を加筆いたしました。
----------------------------------------------------------
また、傷病補償年金は、打切補償(労働基準法81条)と関連している(法19条)。
----------------------------------------------------------
取り急ぎ、ご指摘のお礼まで。
s20190825様
貴重なご質問およびご指摘ありがとうございます。
本日、当該解説につきまして下記文言を加筆いたしました。
----------------------------------------------------------
また、傷病補償年金は、打切補償(労働基準法81条)と関連している(法19条)。
----------------------------------------------------------
取り急ぎ、ご指摘のお礼まで。
No.3 :
s20190825
(2019/06/13 20:46)
webmaster 様
いつもお世話になっております。
お忙しいところ、
早々に、御対応いただきまして、ありがとうございます。
大変お手数をおかけいたしました。
ありがとうございました。
以上です。
【追伸】
レスポンスの件、現在とても軽快に問題を解くことができております。
本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
いつもお世話になっております。
お忙しいところ、
早々に、御対応いただきまして、ありがとうございます。
大変お手数をおかけいたしました。
ありがとうございました。
以上です。
【追伸】
レスポンスの件、現在とても軽快に問題を解くことができております。
本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。