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【お知らせ】健康保険法の法改正にかかる修正(一部負担金)
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
平成26年4月より健康保険の療養の給付等にかかる70歳以上の一部負担割合が、変更されました。
(参考:全国健康保険協会公式サイト)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3193/260306
当サイトの収録データについて、当該法改正にかかる修正を行いましたのでお知らせ致します。
【法改正の概要】
(療養の給付等にかかる一部負担金)
■ 平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者等
(昭和19年4月2日以降生まれ)
・・・70歳になる日の翌月以後の診療分から、2割負担となる。
■ 平成26年4月1日前に70歳になった被保険者等
(昭和19年4月1日以前生まれ)
・・・引き続き軽減特例措置の対象となり、1割負担のままである。
なお、70歳以上であっても3割負担の者や、70歳未満の者については従前どおりの一部負担割合である。
以上です。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
平成26年4月より健康保険の療養の給付等にかかる70歳以上の一部負担割合が、変更されました。
(参考:全国健康保険協会公式サイト)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3193/260306
当サイトの収録データについて、当該法改正にかかる修正を行いましたのでお知らせ致します。
【法改正の概要】
(療養の給付等にかかる一部負担金)
■ 平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者等
(昭和19年4月2日以降生まれ)
・・・70歳になる日の翌月以後の診療分から、2割負担となる。
■ 平成26年4月1日前に70歳になった被保険者等
(昭和19年4月1日以前生まれ)
・・・引き続き軽減特例措置の対象となり、1割負担のままである。
なお、70歳以上であっても3割負担の者や、70歳未満の者については従前どおりの一部負担割合である。
以上です。
No.1 :
syarousiman
(2014/05/18 14:03)
承知いたしました。