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平成28年 厚生年金保険法 問8 肢E
投稿者 :
dontakos65
(2019/06/06 11:38)
[厚生年金保険法]
解説文にある「その使用されるに至った日から被保険者となる。」について教えてください。
厚生年金保険法の場合、被保険者の適用は、当初より継続して6月を超えて使用される見込みのある者が、使用開始当初から被保険者、と覚えているのですが、違っているでしょうか。
当初、6月以内の期間を定めて使用される者は適用除外だったように思うのですが…勘違いしていましたら、ご指摘をお願いいたします。
厚生年金保険法の場合、被保険者の適用は、当初より継続して6月を超えて使用される見込みのある者が、使用開始当初から被保険者、と覚えているのですが、違っているでしょうか。
当初、6月以内の期間を定めて使用される者は適用除外だったように思うのですが…勘違いしていましたら、ご指摘をお願いいたします。
No.1 :
s20190825
(2019/06/06 14:44)
お疲れ様です。
早速ですが、私なりの解釈で下記に綴ってみたいと思います。
★★★★★・・・(1)・・・・・・・
まず、条文の確認からです。
厚生年金保険法
(適用除外)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
四 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
っと、これだけの条文です。
では、上記法第十二条の中の『第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、』
を確認してみます。
(被保険者)
第九条 適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
第十条 適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
っと、これだの条文で解釈しなさいということです。
★★★★★・・・(2)・・・・・・・
上記(1)の中の条文だけで解釈します。
まず、
「第九条』と『第十条』の中で共通に使われている『使用される』とは、
どう解釈するかです。
① 使用開始当初から( dontakos65様引用)
② 雇用された時から
③ 入社した時点で
④ 使用されるべき場合(U-CAN引用)
⑤ 使用される予定である場合(U-CAN引用)
⑥ 当初から(U-CAN引用・日本年金機構引用)
⑦ 初めから(LECテキスト引用)
⑧ その使用された日から(LEC問題集引用)
⑨ その使用されるに至った日から(過去問ランド様引用)
・・・・・・・・・・・・・・そのほかいろいろ考えられます。
★★★★★・・・(3)・・・・・・・
次に、過去問を見てみます。
平成28年厚年-第8問
(E)4か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。
答え【 × 】・・・法12条4号
これを正しい文(4か月間→6か月間)にすると、
◆ 6か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。
となります。
★★★★★・・・(4)・・・・・・・
そこで、ご質問の件ですが、
> 解説文にある「その使用されるに至った日から被保険者となる。」(上記⑨ご参照)について教えてください。
これは、『使用開始当初から被保険者』(上記①ご参照)と問題文が示されていない事により、過去問ランド様の解説となったのだと思います。
いずれにしても、平成28年厚年-第8問(E)の論点は、
dontakos65 さんのおっしゃる通り、
『6か月以内で臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外に該当するため、厚生年金保険の被保険者とならない。』
言い換えれば、
『当初から継続して6か月を超えて臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外ではないので、使用開始当初から厚生年金保険の被保険者となる。』
ということになります。
以上です。
早速ですが、私なりの解釈で下記に綴ってみたいと思います。
★★★★★・・・(1)・・・・・・・
まず、条文の確認からです。
厚生年金保険法
(適用除外)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
四 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
っと、これだけの条文です。
では、上記法第十二条の中の『第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、』
を確認してみます。
(被保険者)
第九条 適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
第十条 適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
っと、これだの条文で解釈しなさいということです。
★★★★★・・・(2)・・・・・・・
上記(1)の中の条文だけで解釈します。
まず、
「第九条』と『第十条』の中で共通に使われている『使用される』とは、
どう解釈するかです。
① 使用開始当初から( dontakos65様引用)
② 雇用された時から
③ 入社した時点で
④ 使用されるべき場合(U-CAN引用)
⑤ 使用される予定である場合(U-CAN引用)
⑥ 当初から(U-CAN引用・日本年金機構引用)
⑦ 初めから(LECテキスト引用)
⑧ その使用された日から(LEC問題集引用)
⑨ その使用されるに至った日から(過去問ランド様引用)
・・・・・・・・・・・・・・そのほかいろいろ考えられます。
★★★★★・・・(3)・・・・・・・
次に、過去問を見てみます。
平成28年厚年-第8問
(E)4か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。
答え【 × 】・・・法12条4号
これを正しい文(4か月間→6か月間)にすると、
◆ 6か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。
となります。
★★★★★・・・(4)・・・・・・・
そこで、ご質問の件ですが、
> 解説文にある「その使用されるに至った日から被保険者となる。」(上記⑨ご参照)について教えてください。
これは、『使用開始当初から被保険者』(上記①ご参照)と問題文が示されていない事により、過去問ランド様の解説となったのだと思います。
いずれにしても、平成28年厚年-第8問(E)の論点は、
dontakos65 さんのおっしゃる通り、
『6か月以内で臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外に該当するため、厚生年金保険の被保険者とならない。』
言い換えれば、
『当初から継続して6か月を超えて臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外ではないので、使用開始当初から厚生年金保険の被保険者となる。』
ということになります。
以上です。
No.2 :
dontakos65
(2019/06/06 23:43)
s20190825さん、どうもありがとうございました。
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