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Topic 雇用保険 17年問1Eについて
投稿者 :  yukisan  (2019/06/05 05:26)  [雇用保険法]
行政執行法人の職員が適用除外になるのは離職した場合に支給を受けるべき諸給与が
求職者給付、就職促進給付を超える場合で、この場合以外は、行政執行法人の職員は、
被保険者となるのではないでしょうか?


No.1 :  asunaro  (2019/06/05 06:51)
おはようございます。この問題は分かりやすくすると、以下のとおりです。
行政執行法人の職員は、離職した場合に支給を受けるべき諸給与が求職者給付、就職促進給付を超える場合、当該法人の長が雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けない限り、被保険者となる。
No.2 :  s20190825  (2019/06/05 11:33)
お疲れ様です。

ご質問の件、確かに戸惑うと思います。
とりあえず、この謎解きを順を追って下記に記します。
すッごーく長いので、ご注意を・・・・・。(笑)

★★★・・・・・・・・・・・

例えば、こんな問題・・・・・。

◆ 平成27年雇用-第1問
(D)国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。

たぶん、この問題ならば、すんなり、
答え【 ○ 】・・・ 法6条6号、則4条1項

とわかると思います。

なお、試験範囲外ですが、
国家公務員退職手当法 第10条(失業者の退職手当)で保障されています。

次に、

◆ 平成24年雇用-第1問
(C)都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日の翌日から雇用保険法は適用されない。

答え【 × 】・・・ 法6条6号、則4条1項
これは、論点が、
「翌日から雇用保険法は適用されない。」ではなく、「日から雇用保険法は適用されない。」
ということで、「翌日から」か「その日から」かの判断を求めていますが、
基本的に雇用保険の適用をするかどうかの基準は、下記のようになっています。

・・・雇用保険法施行規則 第4条より・・・

■ 国家公務員等(行政執行法人を含む)・・・雇用保険の被保険者とはならない。
▲ 地方公務員等・・・厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたものは、雇用保険の被保険者とはならない。
● 市町村職員等・・・都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたものは、雇用保険の被保険者とはならない。

★★★・・・・・・・・・・・

上記の内容を踏まえて、改めてご指摘の下記設問を解くと

◆ 平成17年雇用-第1問
(E)行政執行法人(出題当初は、特定独立行政法人)の職員は、当該法人の長が雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けない限り、被保険者となる。

答え【 × 】・・・ 法6条6号、則4条1項

そもそも、
国、行政執行法人の事業に雇用される者は、雇用保険の適用除外とされています。
(上記■しるしをご参照)

そのうえで、
「厚生労働大臣に申請し、その承認を受けない限り、被保険者となる。」
という上記地方公務員等(▲しるし)と同じ「申請」云々は、行政執行法人の事業には必要ないので、答えが【 × 】となります。

以上です。

【参考資料】
https://sharousi-kakomon.com/bbs/94

【追伸】
過去問ランドさまでは、『法6条7号』となっていますが、『法6条6号』になります。
No.3 :  yukisan  (2019/06/05 17:36)
ありがとうございました。

今まで、
求職者給付、就職促進給付を超える場合に適用除外となり
その手続きが

国、行政執行法人→手続き不要

都道府県職員→厚生労働大臣の承認必要

市町村職員→都道府県労働局長の承認必要

以上だと思いこんでいました。

そもそも、国、行政執行法人は、
求職者給付、就職促進給付を超えなくても
適用除外なのですね。

ありがとうございました。
No.4 :  asunaro  (2019/06/05 20:47)
>そもそも、国、行政執行法人は、求職者給付、就職促進給付を超えなくても適用除外なのですね。

違います。もともとの理解が正しいです。

①法附則2条より、国・都道府県・市町村は適用事業所である。従って、雇用される者は適用除外者に該当しない限り被保険者となる。
②国・都道府県・市町村における適用除外者は離職する際の諸給与が求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者であって、省令に定める者。
③省令に定める者は
 (1)国・行政執行法人に雇用される者。
 (2)都道府県に雇用される者で、適用除外の承認を厚労大臣にされた
    もの。
 (3)市町村に雇用される者で、適用除外の承認を都道府県労働局長に
    された者。

国・行政執行法人に雇用される者は、離職する際の諸給与が求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者であれば、それだけで適用除外者になり、適用除外の申請・承認は不要である。
No.5 :  s20190825  (2019/06/05 21:38)
管理人 様

いつもお世話になっております。

早々に
出題根拠『法6条7号』を『法6条6号』に 変更していただき
ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。

以上です。
No.6 :  s20190825  (2019/06/05 22:25)
yukisan 様

お疲れ様です。

早速ですが、私の言い回しが間違っていたようです。

下記、過去問をご参照ください。

★★★★★・・・・・・・・・・・・・・

◆ 平成22年雇用-第1問
(E)国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、いかなる場合も適用事業とならない。

答え【 × 】・・・法5条、法附則2条1項

(適用事業)
第五条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

上記条文より、
労働者が雇用される事業は、原則として適用事業となります。
それでも、
『平成27年雇用-第1問(D)の場合は、雇用保険の被保険者とはならない。』ということになります。

要は、
『雇用保険の被保険者とはならない』 ≠『事業が適用除外』
(雇用保険の被保険者とはならないことは、事業が適用除外とはならない)
ということです。

なお、
労働者が雇用される事業であっても、その労働者のすべてが適用除外に該当する場合は、当該事業は適用事業とはなりません。

以上です。
No.7 :  yukisan  (2019/06/06 16:39)
s20190825様

とても良く理解できました。

詳しく説明していただき、ありがとうございました。

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