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自己都合退職に伴う給付制限解除
法三十三条の給付制限解除の但書について、「ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。」質問です。
検索 平成22年 雇用保険法 問5 肢C
正当な理由がなく自己の都合によって退職したため、基本手当について離職理由に基づく給付制限を受けている受給資格者であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることとなった場合においては、当該公共職業訓練等を受ける期間について、技能習得手当を受給することができる。
検索 平成26年 雇用保険法 問7 肢A
被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、技能習得手当が支給されない。
どちらも正解枝で33条 但書が論点根拠だと思いますが、22年は本条但により「訓練期間は給付制限が解除され技能習得手当を受給できる」に対し、26年は本条但適応外として「離職理由による給付制限期間中などであり、基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しないとされている。」この違いはどこにあるのでしょうか?
検索 平成22年 雇用保険法 問5 肢C
正当な理由がなく自己の都合によって退職したため、基本手当について離職理由に基づく給付制限を受けている受給資格者であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることとなった場合においては、当該公共職業訓練等を受ける期間について、技能習得手当を受給することができる。
検索 平成26年 雇用保険法 問7 肢A
被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、技能習得手当が支給されない。
どちらも正解枝で33条 但書が論点根拠だと思いますが、22年は本条但により「訓練期間は給付制限が解除され技能習得手当を受給できる」に対し、26年は本条但適応外として「離職理由による給付制限期間中などであり、基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しないとされている。」この違いはどこにあるのでしょうか?
No.1 :
s20190825
(2019/05/29 23:07)
お疲れ様です。
なかなか、鋭いご質問です。
早速ですが、ご質問の件で自分なりの解釈を述べてみます。
◆ 平成22年 雇用保険法 問5 肢C
この設問は、『法33条1項ただし書、法36条1項』の条文からすんなり『 ○ 』とわかると思います。
また、『平成22年 雇用保険法 問5』の正解選択肢は、この『 C 』となっていますので、重要過去問となります。
◆ 平成26年 雇用保険法 問7 肢A
この設問は、ひっかけ問題です。疑問に思っても不思議ではありません。
本試験の際に『 ? 』と思ったら読み飛ばす感じの問題です。
というのも、『平成26年 雇用保険法 問7』の正解選択肢は、下記『 D 』の問題、
平成26年雇用-第7問
(D)全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。
答え【 × 】・・・支給されない。
ということで、
上記、基本問題が正解選択肢になっているためです。
★★★★★・・・・・・・・・・・・
それでも、
『平成26年 雇用保険法 問7 肢A』の問題が気になりますよね。
これは、
『雇用保険法の第33条1項ただし書の前』と『雇用保険法の第36条3項』
をくっつけたような問題です。
簡単に書くと、
『基本手当を支給されない時』=『技能習得手当が支給されない』
ということになります。
そのため、
『平成26年 雇用保険法 問7 肢A 』は、『 ○ 』となります。
『第33条1項ただし書の前』だけを取り上げた『意地悪な問題』なので、
上記、正解選択肢『 D 』がわからないと、ちょっと混乱しますよね。
以上、自分なりの解釈を述べてみました。
以上です。
なかなか、鋭いご質問です。
早速ですが、ご質問の件で自分なりの解釈を述べてみます。
◆ 平成22年 雇用保険法 問5 肢C
この設問は、『法33条1項ただし書、法36条1項』の条文からすんなり『 ○ 』とわかると思います。
また、『平成22年 雇用保険法 問5』の正解選択肢は、この『 C 』となっていますので、重要過去問となります。
◆ 平成26年 雇用保険法 問7 肢A
この設問は、ひっかけ問題です。疑問に思っても不思議ではありません。
本試験の際に『 ? 』と思ったら読み飛ばす感じの問題です。
というのも、『平成26年 雇用保険法 問7』の正解選択肢は、下記『 D 』の問題、
平成26年雇用-第7問
(D)全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。
答え【 × 】・・・支給されない。
ということで、
上記、基本問題が正解選択肢になっているためです。
★★★★★・・・・・・・・・・・・
それでも、
『平成26年 雇用保険法 問7 肢A』の問題が気になりますよね。
これは、
『雇用保険法の第33条1項ただし書の前』と『雇用保険法の第36条3項』
をくっつけたような問題です。
簡単に書くと、
『基本手当を支給されない時』=『技能習得手当が支給されない』
ということになります。
そのため、
『平成26年 雇用保険法 問7 肢A 』は、『 ○ 』となります。
『第33条1項ただし書の前』だけを取り上げた『意地悪な問題』なので、
上記、正解選択肢『 D 』がわからないと、ちょっと混乱しますよね。
以上、自分なりの解釈を述べてみました。
以上です。
No.2 :
asunaro
(2019/05/30 13:29)
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
この「基本手当」に係る支給制限は技能修得手当、寄宿手当、傷病手当に準用されています。つまり、条文中の「基本手当」を「技能修得手当」に置き換えることができます。
条文を簡単にすると
①原則は待期満了後3か月以内の給付制限がある。
②給付制限を受けた場合であっても、給付制限中に公共職業訓練を受けることになったら、その期間その後は給付制限が解除される。
この①が平成26年 雇用保険法 問7 肢A 、②が平成22年 雇用保険法 問5 肢C です。
条文の「基本手当」を「技能修得手当」に置き換えると
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、待期期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、「技能修得手当」を支給しない。
となり、平成26年 雇用保険法 問7 肢Aそのものになります。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
この「基本手当」に係る支給制限は技能修得手当、寄宿手当、傷病手当に準用されています。つまり、条文中の「基本手当」を「技能修得手当」に置き換えることができます。
条文を簡単にすると
①原則は待期満了後3か月以内の給付制限がある。
②給付制限を受けた場合であっても、給付制限中に公共職業訓練を受けることになったら、その期間その後は給付制限が解除される。
この①が平成26年 雇用保険法 問7 肢A 、②が平成22年 雇用保険法 問5 肢C です。
条文の「基本手当」を「技能修得手当」に置き換えると
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、待期期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、「技能修得手当」を支給しない。
となり、平成26年 雇用保険法 問7 肢Aそのものになります。