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平成17年 厚生年金保険法 問7 肢C
webmaster 様
いつもお世話になっております。
早速ですが、
「 平成17年 厚生年金保険法 問7 肢C 」の設問で出題当初は、
「被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた55歳以上の養父母及び死亡前に直系血族の者の養子となっている子や孫で、18歳に達する日後の最初の3月31日にまでの間にあるか又は20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する者は、遺族厚生年金の受給資格者となることができる遺族である。」
と出題されていました。
上記設問中
「18歳に達する日後の最初の3月31日にまでの間」
の部分が、
過去問ランド様の設問では、
「18歳に達する日以後の最初の3月31日にまでの間」
と変更になっております。
結果的に答えは、【 × 】となりますが、出題当初では、
「18歳に達する日後」となっていることと、
「かつ、現に婚姻をしていないこと」の2つの論点に誤りがあると思われますが、いかがなものでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしく、ご教示お願い申し上げます。
以上です。
いつもお世話になっております。
早速ですが、
「 平成17年 厚生年金保険法 問7 肢C 」の設問で出題当初は、
「被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた55歳以上の養父母及び死亡前に直系血族の者の養子となっている子や孫で、18歳に達する日後の最初の3月31日にまでの間にあるか又は20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する者は、遺族厚生年金の受給資格者となることができる遺族である。」
と出題されていました。
上記設問中
「18歳に達する日後の最初の3月31日にまでの間」
の部分が、
過去問ランド様の設問では、
「18歳に達する日以後の最初の3月31日にまでの間」
と変更になっております。
結果的に答えは、【 × 】となりますが、出題当初では、
「18歳に達する日後」となっていることと、
「かつ、現に婚姻をしていないこと」の2つの論点に誤りがあると思われますが、いかがなものでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしく、ご教示お願い申し上げます。
以上です。
No.1 :
webmaster
(2019/05/23 19:31)
s20190825様
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成17年 厚生年金保険法 問7 肢C」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり問題文に原文と一致していない箇所がございました。
当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
当該問題文につきましては、本日、原文のとおり補正いたしました。また、ポイントにつきまして下記文言を加筆いたしました。
----------------------------------------------------------
また、「18歳に達する日後の」ではなく、「18歳に達する日以後の」である。
----------------------------------------------------------
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成17年 厚生年金保険法 問7 肢C」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり問題文に原文と一致していない箇所がございました。
当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
当該問題文につきましては、本日、原文のとおり補正いたしました。また、ポイントにつきまして下記文言を加筆いたしました。
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また、「18歳に達する日後の」ではなく、「18歳に達する日以後の」である。
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取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
No.2 :
s20190825
(2019/05/23 19:47)
webmaster 様
いつもお世話になっております。
早々の御対応ありがとうございました。
お忙しいところ、お手数をおかけいたしまして大変申し訳ございませんでした。
今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。
以上です。
いつもお世話になっております。
早々の御対応ありがとうございました。
お忙しいところ、お手数をおかけいたしまして大変申し訳ございませんでした。
今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。
以上です。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。