会員掲示板 トピック
Topic
【お知らせ】雇用保険法の法改正にかかる修正(就業促進定着手当)
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
平成26年4月から雇用保険法の就業促進手当に「就業促進定着手当」が加わりました。
当サイトの収録データについて、当該法改正にかかる修正を行いましたのでお知らせ致します。
平成16年雇用保険法問5肢A
http://sharousi-kakomon.com/q/2004/2/5/a
■ 就業促進定着手当
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合に支給されるものである。
支給額は、(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数(通常月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合は労働の日数)とされている。
(参考)
ハローワークインターネットサービス:就職促進給付
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html
(就業促進手当)
法56条の3
3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
二 第1項第1号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の5(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあつては、10分の6)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)
以上です。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
平成26年4月から雇用保険法の就業促進手当に「就業促進定着手当」が加わりました。
当サイトの収録データについて、当該法改正にかかる修正を行いましたのでお知らせ致します。
平成16年雇用保険法問5肢A
http://sharousi-kakomon.com/q/2004/2/5/a
■ 就業促進定着手当
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合に支給されるものである。
支給額は、(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数(通常月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合は労働の日数)とされている。
(参考)
ハローワークインターネットサービス:就職促進給付
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html
(就業促進手当)
法56条の3
3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
二 第1項第1号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の5(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあつては、10分の6)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)
以上です。
このトピックにはまだコメントが寄せられていません。