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Topic 平成19年 労働基準法 問6 肢E
投稿者 :  dontakos65  (2019/05/15 09:52)  [労働基準法]
いつもお世話になっております。
解説文に次の箇条書きを加えるのは、間違いでしょうか。

「5.割増賃金の代替休暇を取得して終日出勤しなかった日」

私の使っている教材に記載されていましたので、見当違いでなければ、こちらの解説にもあったほうがいいかもしれない、と思いました。
意味が違う場合は、ご指摘ください。よろしくお願いいたします。
No.1 :  s20190825  (2019/05/15 14:22)
お疲れ様です。

さすが、よく勉強していらっしゃる。

まいりました。

平成21年5月29日 基発第0529001号
p11 上から2段目
第3 代替休暇(法第37条第3項関係)
5 代替休暇と年次有給休暇との関係

【参考URL】
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1j.pdf#search=%27%E5%B9%B3%E6%88%9021.5.29%E5%9F%BA%E7%99%BA0529001%E5%8F%B7%27


★★★・・・・・・・・・・・

上記に記載されていますね。

それによると、5番目に

「1箇月について60時間を超える時間外労働に係る割増賃金の代替休暇を取得して終日出勤しなかった日」

という解説が追記されるということですね。

なるほどですね。

大変勉強になりました。

ありがとうございました。

以上です。
No.2 :  asunaro2  (2019/05/15 16:13)
こんにちは。

>「5.割増賃金の代替休暇を取得して終日出勤しなかった日」

だけでなく、代替休暇全てが全労働日に入りません。
平成21.5.29基発0529001に以下のように述べられています。

5 代替休暇と年次有給休暇との関係
代替休暇は、法第37条第3項において「(第39条の規定による有給休暇を除く。)」と確認的に規定されており、年次有給休暇とは異なるものであること。
なお、法第39条第1項は、六箇月継続勤務に対する年次有給休暇の付与を規定し、その際の当該期間における全労働日の八割出勤を要件としているが、労働者が代替休暇を取得して終日出勤しなかった日については、正当な手続により労働者が労働義務を免除された日であることから、年次有給休暇の算定基礎となる全労働日に含まないものとして取り扱うこと。

ちなみに、私のテキストには全労働日に含まれない例として
①所定の休日(休日労働を含む)
②不可抗力による休業日
③使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
④正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
⑤公民権の行使・公の職務執行による休業日
⑥代替休暇の取得日
が書いてありますが、これらは例示に過ぎずもっとあると思います。

個人的には、管理者さんの解説が間違っているのではないので、枝葉末節なことのような気もします。

ちなみに、平成25.7.10基発0710第3号には
3 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、
次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入す
るのが相当でないものは、全労働日に含まれないものとする。
(一) 不可抗力による休業日
(二) 使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
(三) 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日

と書いてあり、上記3件は出勤みなしを適用するのではなく、衡平等の観点から労働日に算入しないとなっています。この意味は以下のように考えると合点がいきます。

例えば全労働日が100日あったとし、20日有給休暇と取得すると、8割確保するには60日出勤すればよいが、全労働日に含めない休業日が20日あると、残り80日の内64日出勤しないと8割確保できないことになります。
つまり、使用者側にとっては出勤みなしの日よりも全労働日に含めない日の方が有給休暇の取得の点では有利になるということです。

以上、試験にはあまり関係がないことですが。
No.3 :  asunaro  (2019/05/15 16:29)
訂正
>だけでなく、代替休暇全てが全労働日に入りません。

代替休暇は法第37条第3項ですね。訂正します。
No.4 :  dontakos65  (2019/05/15 19:53)
s20190825さん、asunaroさん、すばやいご返信をありがとうございます。
テキストによって記載が違っていることまで教えていただき、理解が深まりました。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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