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平成17年 一般常識(労一) 問3 肢E
「事業主は、賃金の支払の確保等に関する法律第5条の規定に基づき、退職手当の全額について保全措置を講じなければならない。」という問題ですが、解説では触れていませんが、「全額」というのも間違いではないでしょうか? 条文には「厚生労働省令で定める額について」とあり、施行規則には「労働者の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の四分の一に相当する額」とあります。
No.1 :
asunaro
(2019/05/10 06:18)
こんにちは。
>「全額」というのも間違いではないでしょうか?
その通りですね。
条文も
(退職手当の保全措置)
第五条 事業主は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として厚生労働省令で定める額について、第三条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。
となっていて、TACの社労士合格テキスト92ぺーじにおっしゃる通りの解説がされています。
>「全額」というのも間違いではないでしょうか?
その通りですね。
条文も
(退職手当の保全措置)
第五条 事業主は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として厚生労働省令で定める額について、第三条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。
となっていて、TACの社労士合格テキスト92ぺーじにおっしゃる通りの解説がされています。
No.2 :
s20190825
(2019/05/10 06:18)
お疲れ様です。
なるほどですね。
平成17年一般-第3問
(E)事業主は、賃確法第5条の規定に基づき、退職手当の全額について保全措置を講じなければならない。
答え【 × 】
出題根拠:
① 賃金の支払の確保等に関する法律 5条
(問題文の「講じなければならない。」の部分が間違い。)
② 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 5条1項
(問題文の「全額」の部分が間違い。)
っと、この短い問題文に論点が2つあるということですね。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
以上です。
なるほどですね。
平成17年一般-第3問
(E)事業主は、賃確法第5条の規定に基づき、退職手当の全額について保全措置を講じなければならない。
答え【 × 】
出題根拠:
① 賃金の支払の確保等に関する法律 5条
(問題文の「講じなければならない。」の部分が間違い。)
② 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 5条1項
(問題文の「全額」の部分が間違い。)
っと、この短い問題文に論点が2つあるということですね。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
以上です。
No.3 :
webmaster
(2019/05/10 19:40)
chabo様
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成17年 一般常識(労一) 問3 肢E 」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり解説に不足がございました。
当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
本日、当該問題のポイント・解説につきまして、下記の文言を加筆いたしました。
----------------------------------------------------------
■ポイント
また、「全額について」ではない。
■解説
※※厚生労働省令で定める額は、「労働者の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の4分の1に相当する額」や「労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と書面により協定した額」などのいずれかの額以上の額である。
----------------------------------------------------------
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成17年 一般常識(労一) 問3 肢E 」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり解説に不足がございました。
当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
本日、当該問題のポイント・解説につきまして、下記の文言を加筆いたしました。
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■ポイント
また、「全額について」ではない。
■解説
※※厚生労働省令で定める額は、「労働者の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の4分の1に相当する額」や「労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と書面により協定した額」などのいずれかの額以上の額である。
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取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
No.4 :
webmaster
(2019/05/10 19:43)
asunaro様
s20190825様
貴重なコメントありがとうございました。
心より感謝申し上げます。
s20190825様
貴重なコメントありがとうございました。
心より感謝申し上げます。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。