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平成28年 国民年金法 問9 肢E
平成28年 国民年金法 問9 肢E の解説に「24年を届出の特例により受給資格期間に算入でき、合計で、少なくとも29年となる。」記されてありますが、24年と29年は長過ぎるのではないでしょうか? S61年から第3号被保険者が始まったとして…。
No.1 :
s20190825
(2019/05/02 05:30)
お疲れ様です。
なかなか鋭いご指摘、痛み入ります。
おっしゃる通り、ちょっと長いですね。
第3号被保険者としての被保険者期間の特例等(法附則9条の4の2ほか)
(第三号被保険者としての被保険者期間の特例)
第九条の四の二 被保険者又は被保険者であつた者は、第三号被保険者としての被保険者期間(昭和六十一年四月から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。次条第一項において「平成二十五年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「平成二十五年改正法一部施行日」という。)の属する月の前月までの間にある保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。)のうち、第一号被保険者としての被保険者期間として第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた期間(附則第九条の四の六第一項及び第二項において「不整合期間」という。)であつて、当該訂正がなされたときにおいて保険料を徴収する権利が時効によつて消滅しているもの(以下「時効消滅不整合期間」という。)について、厚生労働大臣に届出をすることができる。
上記条文により、
◆ 昭和31年4月2日生まれの女性
① 22歳から25歳までの3年間 厚生年金保険の被保険者
② 25歳から30歳までの5年間 第1号被保険者期間になる。
③ 30歳から49歳までの19年間 第3号被保険者(特例)
④ 58歳から60歳までの2年間 第3号被保険者(届出)
②は、昭和61年4月前の為第3号被保険者ではなく第1号被保険者の未納期間となる。
その為、①+③+④=24年
ゆえに、解説では、
「したがって、設問の者は、2年を届出により、また、19年を届出の特例により受給資格期間に算入でき、3年間は厚生年金保険の被保険者 合計で、少なくとも24年となる。」
になるということですね。
なるほど、大変勉強になりました。
ありがとうございました。
【追伸】
出題当初の設問は、下記のようになっていました。
平成28年国年-第9問
(E)昭和31年4月2日生まれの女性が、22歳から35歳までの13年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、結婚し、35歳から60歳までの25年間厚生年金保険の被保険者である夫の被扶養配偶者となっていたが、この間、特段の理由のないまま第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった。60歳に達した日に当該被扶養配偶者となっていた期間について、第3号被保険者の資格取得に係る届出及び第3号被保険者の届出の特例に係る届出(国民年金法施行規則第6条の4に規定する届出をいう。)を提出した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。
以上です。
なかなか鋭いご指摘、痛み入ります。
おっしゃる通り、ちょっと長いですね。
第3号被保険者としての被保険者期間の特例等(法附則9条の4の2ほか)
(第三号被保険者としての被保険者期間の特例)
第九条の四の二 被保険者又は被保険者であつた者は、第三号被保険者としての被保険者期間(昭和六十一年四月から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。次条第一項において「平成二十五年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「平成二十五年改正法一部施行日」という。)の属する月の前月までの間にある保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。)のうち、第一号被保険者としての被保険者期間として第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた期間(附則第九条の四の六第一項及び第二項において「不整合期間」という。)であつて、当該訂正がなされたときにおいて保険料を徴収する権利が時効によつて消滅しているもの(以下「時効消滅不整合期間」という。)について、厚生労働大臣に届出をすることができる。
上記条文により、
◆ 昭和31年4月2日生まれの女性
① 22歳から25歳までの3年間 厚生年金保険の被保険者
② 25歳から30歳までの5年間 第1号被保険者期間になる。
③ 30歳から49歳までの19年間 第3号被保険者(特例)
④ 58歳から60歳までの2年間 第3号被保険者(届出)
②は、昭和61年4月前の為第3号被保険者ではなく第1号被保険者の未納期間となる。
その為、①+③+④=24年
ゆえに、解説では、
「したがって、設問の者は、2年を届出により、また、19年を届出の特例により受給資格期間に算入でき、3年間は厚生年金保険の被保険者 合計で、少なくとも24年となる。」
になるということですね。
なるほど、大変勉強になりました。
ありがとうございました。
【追伸】
出題当初の設問は、下記のようになっていました。
平成28年国年-第9問
(E)昭和31年4月2日生まれの女性が、22歳から35歳までの13年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、結婚し、35歳から60歳までの25年間厚生年金保険の被保険者である夫の被扶養配偶者となっていたが、この間、特段の理由のないまま第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった。60歳に達した日に当該被扶養配偶者となっていた期間について、第3号被保険者の資格取得に係る届出及び第3号被保険者の届出の特例に係る届出(国民年金法施行規則第6条の4に規定する届出をいう。)を提出した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。
以上です。
No.2 :
webmaster
(2019/05/02 13:29)
moh様
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成28年 国民年金法 問9 肢E」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり解説に誤りがございました。
当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
当該問題につきましては、法改正を理由として問題文を補正しておりましたが、その補正により解説に誤りが生じておりました。そこで、本日、当該問題文および解説を出題当時のものに差し替えいたしました。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成28年 国民年金法 問9 肢E」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり解説に誤りがございました。
当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
当該問題につきましては、法改正を理由として問題文を補正しておりましたが、その補正により解説に誤りが生じておりました。そこで、本日、当該問題文および解説を出題当時のものに差し替えいたしました。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
No.3 :
webmaster
(2019/05/02 13:31)
s20190825様
貴重なコメントありがとうございます。
詳しい解説をしていただき心から感謝申し上げます。
貴重なコメントありがとうございます。
詳しい解説をしていただき心から感謝申し上げます。
No.4 :
s20190825
(2019/05/02 14:43)
webmaster 様
いつもお世話になっております。
早々のご対応、本当にありがとうございます。
お忙しいところお手数をお掛けいたしました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
以上です。
いつもお世話になっております。
早々のご対応、本当にありがとうございます。
お忙しいところお手数をお掛けいたしました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
以上です。
No.5 :
moh
(2019/05/02 15:44)
皆々様 ご対応ありがとうございます。
小生の早とちりでなくてよかったと感じた後、
じわっと感激しました…ご対応の速さに。
本当にありがとうございました。
小生の早とちりでなくてよかったと感じた後、
じわっと感激しました…ご対応の速さに。
本当にありがとうございました。
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