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平成20年 国民年金法 問2 肢E
本問等の様に国年の規定においては、単に被扶養配偶者と記せば、それは特に明示されてなくても第二号被保険者の被扶養配偶者であると(自営業者の妻等は含めず)限定されるものなのですね?
No.1 :
s20190825
(2019/04/30 21:41)
お疲れ様です。
おっしゃる通りです。
【参考条文】
国民年金法
(被保険者の資格)
第七条
三 第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
以上です。
おっしゃる通りです。
【参考条文】
国民年金法
(被保険者の資格)
第七条
三 第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
以上です。
No.2 :
s20190825
(2019/04/30 22:01)
webmaster 様
いつもお世話になっております。
早速ですが、
平成20年国年-第2問
(E)日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者となった場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失する。
上記設問の出題根拠に
『法7条1項3号』を追記していただき、
■ 出題根拠
法7条1項3号、法附則5条9項3号
っとしていただくことは出来ますでしょうか?
以上、ご検討いただきますようにお願い申し上げます。
以上です。
いつもお世話になっております。
早速ですが、
平成20年国年-第2問
(E)日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者となった場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失する。
上記設問の出題根拠に
『法7条1項3号』を追記していただき、
■ 出題根拠
法7条1項3号、法附則5条9項3号
っとしていただくことは出来ますでしょうか?
以上、ご検討いただきますようにお願い申し上げます。
以上です。
No.3 :
webmaster
(2019/05/01 11:01)
s20190825様
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成20年 国民年金法 問2 肢E」につきまして、出題根拠に、「法7条1項3号」を追記いたしました。
取り急ぎ、ご指摘のお礼まで。
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成20年 国民年金法 問2 肢E」につきまして、出題根拠に、「法7条1項3号」を追記いたしました。
取り急ぎ、ご指摘のお礼まで。
No.4 :
s20190825
(2019/05/01 13:03)
webmaster 様
いつもお世話になっております。
お忙しい中、早々のご対応本当にありがとうございます。
大変お手数をお掛けいたしました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
以上です。
いつもお世話になっております。
お忙しい中、早々のご対応本当にありがとうございます。
大変お手数をお掛けいたしました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
以上です。
No.5 :
moh
(2019/05/02 03:51)
皆々様、コメントを拝聴致しました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
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