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Topic 厚年21-7C 合意分割 (翌日起算では?)
投稿者 :  seitarou  (2019/04/16 17:26)  [厚生年金保険法]
✖問題ですが、回答解説で、
「事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合、当該事情が解消したと認められる事由に該当した日から起算して2年を経過したときは、標準報酬改定請求を行うことはできない。」
とありますが、「該当した日の翌日から起算して2年を経過したときは、・・・」
と翌日起算ではないでしょうか?

よろしくお願い致します。
追伸:いつも活用させていただいています。非常に勉強に役立っています。
ありがとうございます。
No.1 :  s20190825  (2019/04/16 18:54)
お疲れ様です。

早速ですが、下記に記しました。

厚生年金保険法
第七十八条の二
(前略)ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

厚生年金保険法施行規則
第七十八条の三
法第七十八条の二第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した場合とする。

★★★★★・・・・・・・・・・・

◆ 平成21年厚年-第7問
(C)婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった第1号改定者及び第2号改定者について、当該第1号改定者及び第2号改定者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった第1号改定者及び第2号改定者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者資格を喪失し、当該事情が解消したと認められる事由に該当した日から起算して1年を経過したときは、標準報酬改定請求を行うことはできない。

答え【 × 】・・・法78条の2第1項、則78条、則78条の3
上記設問は、
『当該事情が解消したと認められる事由に該当した日から起算して1年を経過したときは、標準報酬改定請求を行うことはできない。』
の部分を、

第七十八条の二より
『当該事情が解消したと認められる事由に該当したときから2年を経過したときは、標準報酬改定請求を行うことはできない。』

又は、

第七十八条の三より
『当該事情が解消したと認められる事由に該当した日の翌日から起算して2年を経過したときは、標準報酬改定請求を行うことはできない。』

のどちらかになると思います。

★★★★★・・・・・・・・・・・

多くのテキストでは、
厚生年金保険法 第七十八条の二
の条文を用いて、
『当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、標準報酬改定請求はできない。』
っとなっています。

以上です。
No.2 :  webmaster  (2019/04/16 20:19)
seitarou様
貴重なご指摘ありがとうございます。

ご指摘いただきました「平成21年 厚生年金保険法 問7 肢C」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり解説に誤りがございました。

当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
当該解説の文言につきましては、本日、下記の通り補正いたしました。
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■補正前
該当した日から起算して2年・・・

■補正後
該当した日の翌日から起算して2年・・・
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取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
No.3 :  webmaster  (2019/04/16 20:21)
s20190825様

貴重なコメントありがとうございます。

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