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60歳から65歳までの有期老齢厚生年金
誤解を与えてしまった可能性があるので追記します。
首記の老齢厚生年金は条文では附則8条に
「当分の間、六十五歳未満の者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。」と書いてあるだけで「60歳代前半の老齢厚生年金」とか、「特別支給の老齢厚生年金」といった表現はありません。
この65歳未満の者に支給する老齢厚生年金には
①報酬比例部分は60歳から支給し、定額部分の支給開始年齢を徐々に上げていく段階
②報酬比例部分のみ支給し、その支給開始年齢を徐々に上げていく段階
の2段階があります。
そしてこの①と②の期間の年金の総称を「60歳代前半の老齢厚生年金」と呼んだり、「特別支給の老齢厚生年金」呼んだりしていて、書籍によって異なります。
さらに総称を「60歳代前半の老齢厚生年金」とした場合には
①の期間の年金を「特別支給の老齢厚生年金」と呼び、②の期間の年金を「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」と呼んで分けています。また総称を「特別支給の老齢厚生年金」とした場合には②の期間の年金を「報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金」と呼んでいるようです。
従って、「特別支給の老齢厚生年金」と書いてあったら、①と②の期間の年金を示しているのか、①のみの期間の年金のことを示しているのか理解して読むことが必要です。
以上念のため。
首記の老齢厚生年金は条文では附則8条に
「当分の間、六十五歳未満の者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。」と書いてあるだけで「60歳代前半の老齢厚生年金」とか、「特別支給の老齢厚生年金」といった表現はありません。
この65歳未満の者に支給する老齢厚生年金には
①報酬比例部分は60歳から支給し、定額部分の支給開始年齢を徐々に上げていく段階
②報酬比例部分のみ支給し、その支給開始年齢を徐々に上げていく段階
の2段階があります。
そしてこの①と②の期間の年金の総称を「60歳代前半の老齢厚生年金」と呼んだり、「特別支給の老齢厚生年金」呼んだりしていて、書籍によって異なります。
さらに総称を「60歳代前半の老齢厚生年金」とした場合には
①の期間の年金を「特別支給の老齢厚生年金」と呼び、②の期間の年金を「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」と呼んで分けています。また総称を「特別支給の老齢厚生年金」とした場合には②の期間の年金を「報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金」と呼んでいるようです。
従って、「特別支給の老齢厚生年金」と書いてあったら、①と②の期間の年金を示しているのか、①のみの期間の年金のことを示しているのか理解して読むことが必要です。
以上念のため。
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