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基本手当を受けられる場合の調整について
投稿者 :
dontakos65
(2019/04/13 17:10)
[厚生年金保険法]
平成18年 厚生年金保険法 問2 肢E
平成27年 厚生年金保険法 問3 肢C
平成27年 厚生年金保険法 問3 肢E
解説文のこの箇所について、ご相談にのっていただけるでしょうか。
↓
(基本手当との調整対象)
・ 報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金)
私が使っているテキストには、次のような解説があります。
↓
基本手当を受けることができる間は、特別支給の老齢厚生年金の全額が支給停止される。報酬比例部分と定額部分とを合わせた額の特別支給の老齢厚生年金が支給されるときも、その全額が支給停止される
解説文と矛盾しているように思うのですが、意味合いが違うのでしょうか。
平成27年 厚生年金保険法 問3 肢C
平成27年 厚生年金保険法 問3 肢E
解説文のこの箇所について、ご相談にのっていただけるでしょうか。
↓
(基本手当との調整対象)
・ 報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金)
私が使っているテキストには、次のような解説があります。
↓
基本手当を受けることができる間は、特別支給の老齢厚生年金の全額が支給停止される。報酬比例部分と定額部分とを合わせた額の特別支給の老齢厚生年金が支給されるときも、その全額が支給停止される
解説文と矛盾しているように思うのですが、意味合いが違うのでしょうか。
No.1 :
asunaro
(2019/04/13 20:59)
基本手当との調整対象になるのは65歳未満の者に支給する老齢厚生年金です。
具体的には
①繰上げ支給による老齢厚生年金
②60歳代前半の老齢厚生年金
ですが②には特別支給の老齢厚生年金と報酬比例部分の老齢厚生年金
の年金があります。
特別支給の老齢厚生年金とは男子だと、昭和16年から昭和28年生まれのものに支給する報酬比例+定額部分の年金を言い、報酬比例部分の老齢厚生年金は昭和28年から昭和36年生まれの者に支給する報酬比例部分のみの年金をいいます。
以上が解説されていることです。このあたりは、1冊本のテキストには詳細に書いてないかもしれません。
具体的には
①繰上げ支給による老齢厚生年金
②60歳代前半の老齢厚生年金
ですが②には特別支給の老齢厚生年金と報酬比例部分の老齢厚生年金
の年金があります。
特別支給の老齢厚生年金とは男子だと、昭和16年から昭和28年生まれのものに支給する報酬比例+定額部分の年金を言い、報酬比例部分の老齢厚生年金は昭和28年から昭和36年生まれの者に支給する報酬比例部分のみの年金をいいます。
以上が解説されていることです。このあたりは、1冊本のテキストには詳細に書いてないかもしれません。
No.2 :
dontakos65
(2019/04/13 23:21)
asunaroさん、レスポンスありがとうございます。
>②60歳代前半の老齢厚生年金
>ですが②には特別支給の老齢厚生年金と報酬比例部分の老齢厚生年金
>の年金があります。
②が2つから構成されていることを、ずっと知らずに年月を過ごしていました…
定額部分があるもの、無くなったもの。これらを総称して特別支給の老齢厚生年金だとばかり思っていましたよ~(´;ω;`)
どうもありがとうございました。1つ誤解を解くことができました。
>②60歳代前半の老齢厚生年金
>ですが②には特別支給の老齢厚生年金と報酬比例部分の老齢厚生年金
>の年金があります。
②が2つから構成されていることを、ずっと知らずに年月を過ごしていました…
定額部分があるもの、無くなったもの。これらを総称して特別支給の老齢厚生年金だとばかり思っていましたよ~(´;ω;`)
どうもありがとうございました。1つ誤解を解くことができました。
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