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Topic H.27.9.Eの任意加入被保険者の取り扱いについて
投稿者 :  tomton98  (2019/04/03 22:39)  [国民年金法]
甲は、すでに60歳以上なので、『第3号被保険者』になれず、
しかも、『合算対象期間』で、40年(480か月)に達しているため、
『任意加入被保険者』にも加入することができません。
との記載がありましたので、
合算対象期間が40年に達していても、任意加入被保険者になれます。

任意加入をする要件
次の1.~4.のすべての要件を満たす方が任意加入をすることができます。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
•年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。

合算対象期間が40年(480か月)に達しているため、任意加入被保険者に加入することができないという記載はありません。上記の方は、1.~4.のすべての条件を満たすため、任意加入被保険者になれます。
任意加入の制度は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときの制度です。合算対象期間(カラ期間)が40年の方は保険料を払っていないので、任意加入することで年金額を増やすことができます。以上です。

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