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H.27.9.Eについて。訂正させていただきます。
お疲れ様でございます。
> この場合婚姻してから65歳までの期間は第3号被保険者に相当しないのでしょうか?
A:第3号被保険者です。
★★★★★・・・・・・・・・・・・・・
上記、訂正させていただきます。
甲は、すでに60歳以上なので、『第3号被保険者』になれず、
しかも、『合算対象期間』で、40年(480か月)に達しているため、
『任意加入被保険者』にも加入することができません。
また、
65歳からの年金額は、『本来の老齢基礎年金』ではなく、
『振替加算額に相当する額の老齢基礎年金のみ』が支給されることになります。
以上、訂正して、お詫び申し上げます。
以上です。
> この場合婚姻してから65歳までの期間は第3号被保険者に相当しないのでしょうか?
A:第3号被保険者です。
★★★★★・・・・・・・・・・・・・・
上記、訂正させていただきます。
甲は、すでに60歳以上なので、『第3号被保険者』になれず、
しかも、『合算対象期間』で、40年(480か月)に達しているため、
『任意加入被保険者』にも加入することができません。
また、
65歳からの年金額は、『本来の老齢基礎年金』ではなく、
『振替加算額に相当する額の老齢基礎年金のみ』が支給されることになります。
以上、訂正して、お詫び申し上げます。
以上です。
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