会員掲示板 トピック

Topic H.27.9.Eについて。訂正させていただきます。
投稿者 :  s20190825  (2019/03/30 22:11)  [国民年金法]
お疲れ様でございます。

> この場合婚姻してから65歳までの期間は第3号被保険者に相当しないのでしょうか?

A:第3号被保険者です。

★★★★★・・・・・・・・・・・・・・

上記、訂正させていただきます。

甲は、すでに60歳以上なので、『第3号被保険者』になれず、
しかも、『合算対象期間』で、40年(480か月)に達しているため、
『任意加入被保険者』にも加入することができません。

また、
65歳からの年金額は、『本来の老齢基礎年金』ではなく、
『振替加算額に相当する額の老齢基礎年金のみ』が支給されることになります。

以上、訂正して、お詫び申し上げます。

以上です。

このトピックにはまだコメントが寄せられていません。

このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

広告

広告