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Topic H.27.9.Eについて。
投稿者 :  tatatatatatatatata  (2019/03/30 15:59)  [国民年金法]
初学者です。
質問なのですが、H.27.9.E設問上では甲が61歳の時に厚生年金保険の被保険者の期間を240ヵ月以上有する者と婚姻し、65歳まで継続して乙に生計を維持され、…振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給される。
とあるのですが
この場合婚姻してから65歳までの期間は第3号被保険者に相当しないのでしょうか?
相当するとしたら老齢基礎年金に加算額が上乗せされるのかな、と思ったのですが…恐らくどこかで私が勘違いしていると思うのですが解決しないので質問させて頂きます。 お手数ですがどなたか回答いただけると助かります…。
No.1 :  asunaro  (2019/03/30 20:23)
第3号被保険者
第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの。

第3号被保険者の定義をテキストで確認してください。多分国民年金の最初の方に載っていると思います。ついでに、第1号及び第2号被保険者の定義も再確認した方がよいでしょう。
No.2 :  s20190825  (2019/03/30 20:54)
お疲れ様でございます。

> この場合婚姻してから65歳までの期間は第3号被保険者に相当しないのでしょうか?

A:第3号被保険者です。


> 相当するとしたら老齢基礎年金に加算額が上乗せされるのかな

A:甲の老齢基礎年金に加算額されます。


詳しくは、下記URLをご参照ください。

http://blog.livedoor.jp/livewindows7/2019/h27国9E.pdf


以上です。
No.3 :  tatatatatatatatata  (2019/03/30 21:45)
基礎的なものを見落としていました…。 テキストに大きく載っているような内容の質問なのに丁寧答えて頂きありがとうございました。
もう一度テキストを見直して基礎の定着をしようと思います。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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