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Topic 平成29年 厚生年金保険法 問8 肢B の解説について教えてください
投稿者 :  hiroe  (2019/03/22 09:03)  [厚生年金保険法]
「平成28年5月31日に育児休業を終えて同年6月1日に職場復帰した3歳に満たない子を養育する被保険者・・・ 」

この問題の解説に

「したがって、設問の場合、6月1日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月である9月から標準報酬月額が改定される。」

という部分があるのですが、5/31が育休終了日になると思うので、
「5/31の翌日の6/1から起算して2月を経過・・・」
だと思ったんですが、なぜ、6/1の翌日から起算するのでしょうか?

職場復帰の日が終了日になるということなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.1 :  asunaro  (2019/03/22 10:28)
「職場復帰の日」は育児休業終了日の翌日です。
No.2 :  s20190825  (2019/03/22 18:35)
お疲れ様でございます。

早速ですが、条文に沿って下記に記しました。

★★★★★・・・・・・・・・・・・・

平成29年 厚生年金保険法 問8 肢B は、

厚生年金保険法第23条の2の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日(平成28年5月31日)の翌日(職場復帰の日:平成28年6月1日)から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月(平成28年9月)から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。

となります。

後日、管理人さんが、訂正されると思います。

以上です。
No.3 :  webmaster  (2019/03/22 19:42)
hiroe様
貴重なご指摘ありがとうございます。

ご指摘いただきました「平成29年 厚生年金保険法 問8 肢B」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり解説に誤りがございました。

当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
当該解説の文言につきましては、本日、下記の通り補正いたしました。
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■補正前
6月1日の翌日から起算して・・・

■補正後
5月31日の翌日である6月1日から起算して・・・
----------------------------------------------------------

取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
No.4 :  webmaster  (2019/03/22 19:44)
asunaro様
s20190825様

貴重なコメントありがとうございました。
No.5 :  s20190825  (2019/03/23 07:32)
webmaster 様

いつもお世話になっております。

早々の御対処、ありがとうございます。

お忙しいところ、誠に申し訳ありませんでした。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

以上です。
No.6 :  hiroe  (2019/03/26 19:31)
asunaro様
s20190825様
webmaster 様

ありがとうございます。
何か私の勘違いがあるのかと思ってましたが、
スッキリしました。

早々のご対応、ありがとうございます。

ほんとにほんとに、いつもありがとうございます!

これからもどうぞよろしくお願いします。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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