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平成23年の雇用保険の出題について質問です
平成23年の雇用保険の出題です。
「育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、ある支給単位期間における賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の40以下であれば、当該支給単位期間における育児休業給付金の金額は、その賃金額によって変動することはない。」
一律の給付金ではないので、賃金額によって変動すると思うのですがいかがでしょうか?
「育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、ある支給単位期間における賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の40以下であれば、当該支給単位期間における育児休業給付金の金額は、その賃金額によって変動することはない。」
一律の給付金ではないので、賃金額によって変動すると思うのですがいかがでしょうか?
No.1 :
s20190825
(2019/03/21 16:54)
お疲れ様でございます。
賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の30(休業日数が通算して180日に達するまでの間は100分の13)に相当する額以下であるときは、育児休業給付金の金額は、賃金額によって変動しません。
以上です。
賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の30(休業日数が通算して180日に達するまでの間は100分の13)に相当する額以下であるときは、育児休業給付金の金額は、賃金額によって変動しません。
以上です。
No.2 :
asunaro
(2019/03/22 12:44)
簡単に書きます。
①休業開始時賃金日額は育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180で除した金額です。
ただし、賃金日額の上限額は30歳以上45歳未満の上限額を適用
②育児休業給付金の額は
育児休業開始から180日までは休業開始時賃金日額の67%
180日以降は休業開始時賃金日額の50%になります。
③休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合
賃金+育児休業給付金≦休業開始時賃金日額X0.8
に調整されます。
したがって、育児休業開始から180日までは賃金が休業開始時賃金日額の13%以下であれば全額支給となり、180日以降は30%以下であれば全額支給になります。
①休業開始時賃金日額は育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180で除した金額です。
ただし、賃金日額の上限額は30歳以上45歳未満の上限額を適用
②育児休業給付金の額は
育児休業開始から180日までは休業開始時賃金日額の67%
180日以降は休業開始時賃金日額の50%になります。
③休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合
賃金+育児休業給付金≦休業開始時賃金日額X0.8
に調整されます。
したがって、育児休業開始から180日までは賃金が休業開始時賃金日額の13%以下であれば全額支給となり、180日以降は30%以下であれば全額支給になります。
No.3 :
s20190825
(2019/03/23 07:38)
asunaro 様
いつもお世話になっております。
ご丁寧な説明、ありがとうございました。
私は、忘れていましたが、
『賃金日額の上限額は30歳以上45歳未満の上限額を適用』
の部分、本試験に出そうな感じで、再確認することが出来ました。
今後とも、よろしくご教示お願い申し上げます。
ありがとうございました。
以上です。
いつもお世話になっております。
ご丁寧な説明、ありがとうございました。
私は、忘れていましたが、
『賃金日額の上限額は30歳以上45歳未満の上限額を適用』
の部分、本試験に出そうな感じで、再確認することが出来ました。
今後とも、よろしくご教示お願い申し上げます。
ありがとうございました。
以上です。