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平成28年8D 国民年金法について
投稿者 :
ikumyu0619
(2019/03/15 21:18)
[国民年金法]
こちらの問題の納付要件については〇だと思うのですが
問題文の死亡日の属する月の前々月の更に前に
死亡日の前日においてとないので✕なのかと思ったのですが
この場合は前日で見ないのでしょうか?前日で見る時と見ない時の区別がつかないので教えて頂けますでしょうか?
問題文の死亡日の属する月の前々月の更に前に
死亡日の前日においてとないので✕なのかと思ったのですが
この場合は前日で見ないのでしょうか?前日で見る時と見ない時の区別がつかないので教えて頂けますでしょうか?
No.1 :
asunaro
(2019/03/16 13:59)
問題文の読み方の間違いです。
受給権が発生しないなら・・・〇
受給権が発生するなら・・・✕
そもそも、65歳を過ぎていて1年間の納付要件の特例に該当しないので
納付要件について厳密に考えても意味はありません。
受給権が発生しないなら・・・〇
受給権が発生するなら・・・✕
そもそも、65歳を過ぎていて1年間の納付要件の特例に該当しないので
納付要件について厳密に考えても意味はありません。
No.2 :
ikumyu0619
(2019/03/16 14:10)
ありがとうございます。
そこが前月だろうが前々月だろうが発生しない事には
変わらないから関係ないという意味で捉えてよろしいでしょうか?
そこが前月だろうが前々月だろうが発生しない事には
変わらないから関係ないという意味で捉えてよろしいでしょうか?
No.3 :
s20190825
(2019/03/16 15:38)
ikumyu0619 様
お疲れ様でございます。
早速ですが、文章が長くなってしまったので、下記URLに記しました。
ご参照ください。
http://blog.livedoor.jp/livewindows7/資料2019/平成28年国年-第8問C .pdf
以上です。
お疲れ様でございます。
早速ですが、文章が長くなってしまったので、下記URLに記しました。
ご参照ください。
http://blog.livedoor.jp/livewindows7/資料2019/平成28年国年-第8問C .pdf
以上です。
No.4 :
ikumyu0619
(2019/03/16 16:36)
返信ありがとうございます。
URLをコピーして飛んでみましたが該当先に行けないのですが
これはPDFファイルなのでしょうか?
URLをコピーして飛んでみましたが該当先に行けないのですが
これはPDFファイルなのでしょうか?
No.5 :
s20190825
(2019/03/16 17:11)
お手数をおかけいたします。
PDFファイルです。
下記のURLでは、どうでしょうか。
http://blog.livedoor.jp/livewindows7/資料2019/平28-8C.pdf
以上、よろしくお願いいたします。
PDFファイルです。
下記のURLでは、どうでしょうか。
http://blog.livedoor.jp/livewindows7/資料2019/平28-8C.pdf
以上、よろしくお願いいたします。
No.6 :
asunaro
(2019/03/16 17:24)
>そこが前月だろうが前々月だろうが発生しない事には
変わらないから関係ないという意味で捉えてよろしいでしょうか?
そういうことです。納付要件の特例に該当しないのだから、その
納付要件が正確に記述されていようが、いまいが結果は同じ「受給権が
発生しない」ことには変わりがありません。
一方、受給権の発生が納付要件に左右される場合には、正確に納付要件
で判断できるように問題が作成されています。
変わらないから関係ないという意味で捉えてよろしいでしょうか?
そういうことです。納付要件の特例に該当しないのだから、その
納付要件が正確に記述されていようが、いまいが結果は同じ「受給権が
発生しない」ことには変わりがありません。
一方、受給権の発生が納付要件に左右される場合には、正確に納付要件
で判断できるように問題が作成されています。
No.7 :
s20190825
(2019/03/16 17:24)
ikumyu0619 様
お疲れ様でございます。
ちょっと読みずらいと思いますが、下記に記してみました。
★★★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
素晴らしい指摘だと思います。
本来、『死亡日の前日において』とした方が良問だと思います。
選択式問題ならアウトです。
おそらく、出題者は、そこまで気づかずに出題したのか若しくは、論点をいたずらに変えて分かりづらくして出題したのかもしれません。
★★★★★・・・・・・・・・・・・
平成28年国年-第8問 (D)
20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。
★★★★★・・・・・・・・・・・・
たぶん、出題者の意図は、
『特例の保険料納付要件の適用の無い66歳の被保険者』
なんだから、
『その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合』
であっても、
『当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。 』
っと、これだけを○か×かで、単に問題作成したのだと思います。
★★★★★・・・・・・・・・・・・
ついでに、上記問題の解説。
出題当初、平成28年
死亡した者・・・昭和25年4月生まれ
平成28年+63-昭和25年=66歳
(63の数字は、平成を昭和に変える数字)
65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない。
そして、
特例による任意加入被保険者の期間中
ということは、
死亡した時点でも老齢基礎年金の受給資格を満たしていない。
保険料納付要件
『20歳から60歳まで継続して国民年金に加入』=40年
『60歳から65歳まで特例による任意加入被保険者』=5年
『老齢基礎年金の受給資格を満たすには』=25年
(法改正後は、10年)
25年÷(40年+5年)=55.6%
保険料納付は、55.6%(3分の2以下)。
上記より、『66歳で保険料納付は、3分の2以下』
ゆえに、
『死亡日の前日において』の文言がない場合でも、
保険料納付要件の3分の2を満たさず65歳以上の為、
結局、
『当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。 』
ということになり、
答え【 ○ 】となります。
★★★★★・・・・・・・・・・・・
繰り返しますが、
『死亡日の前日において』という文言は、重要です。
選択式問題ならこれがないとアウトです。
この文言に気が付くか気が付かないかで、合否が決まります。
私は、気付きませんでした。(涙)
以上です。
お疲れ様でございます。
ちょっと読みずらいと思いますが、下記に記してみました。
★★★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
素晴らしい指摘だと思います。
本来、『死亡日の前日において』とした方が良問だと思います。
選択式問題ならアウトです。
おそらく、出題者は、そこまで気づかずに出題したのか若しくは、論点をいたずらに変えて分かりづらくして出題したのかもしれません。
★★★★★・・・・・・・・・・・・
平成28年国年-第8問 (D)
20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。
★★★★★・・・・・・・・・・・・
たぶん、出題者の意図は、
『特例の保険料納付要件の適用の無い66歳の被保険者』
なんだから、
『その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合』
であっても、
『当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。 』
っと、これだけを○か×かで、単に問題作成したのだと思います。
★★★★★・・・・・・・・・・・・
ついでに、上記問題の解説。
出題当初、平成28年
死亡した者・・・昭和25年4月生まれ
平成28年+63-昭和25年=66歳
(63の数字は、平成を昭和に変える数字)
65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない。
そして、
特例による任意加入被保険者の期間中
ということは、
死亡した時点でも老齢基礎年金の受給資格を満たしていない。
保険料納付要件
『20歳から60歳まで継続して国民年金に加入』=40年
『60歳から65歳まで特例による任意加入被保険者』=5年
『老齢基礎年金の受給資格を満たすには』=25年
(法改正後は、10年)
25年÷(40年+5年)=55.6%
保険料納付は、55.6%(3分の2以下)。
上記より、『66歳で保険料納付は、3分の2以下』
ゆえに、
『死亡日の前日において』の文言がない場合でも、
保険料納付要件の3分の2を満たさず65歳以上の為、
結局、
『当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。 』
ということになり、
答え【 ○ 】となります。
★★★★★・・・・・・・・・・・・
繰り返しますが、
『死亡日の前日において』という文言は、重要です。
選択式問題ならこれがないとアウトです。
この文言に気が付くか気が付かないかで、合否が決まります。
私は、気付きませんでした。(涙)
以上です。
No.8 :
asunaro
(2019/03/16 17:55)
ついでに、なぜ納付要件を死亡日の前日で判断するかというと、
駆け込み納付による遺族厚生年金の受給権取得を防ぐ為です。
参考まで。
駆け込み納付による遺族厚生年金の受給権取得を防ぐ為です。
参考まで。
No.9 :
s20190825
(2019/03/18 04:55)
asunaro 様
お疲れ様でございます。
> 納付要件を死亡日の前日で判断
の件、とても覚えやすいです。
独学の私にとって、大変参考になりました。
ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
以上です。
お疲れ様でございます。
> 納付要件を死亡日の前日で判断
の件、とても覚えやすいです。
独学の私にとって、大変参考になりました。
ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
以上です。