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Topic 雇用保険法 延長給付について
投稿者 :  ojima  (2019/02/12 15:19)  [無指定]
お世話になっております。

延長給付について教えてください。

訓練延長給付について、
  受講終了後の期間・・・30日を限度として支給する。
 なお、訓練終了後の延長給付は、受講終了日における基本手当の支給残日数が30日未満であり、かつ、受講終了後もなお就職が相当程度に困難なものであると公共職業安定所長が認めた者のみが対象となる。

 とありますが、基本手当の支給残日数が30日未満でありが理解できません。

 そもそも、基本手当を延長して支給するものでありながら、支給残日数を言っているのはなぜなのでしょうか。


どなたか、ご教示願います。

以上です。
No.1 :  asunaro  (2019/02/12 16:01)
イメージとしては、所定給付日数が消化されたら延長給付という基本手当をくれる期間が付加される、と考えるのがいいと思います。

http://yamakawa-sr.net/ver1/text/koyo/koyo_47.htmlに比較的分かりやすく紹介されています。
No.2 :  asunaro  (2019/02/12 16:33)
月刊社労士受験のホームページに延長給付の動画がありました。
ホームページ左側サイドメニューの「動画解説講義」のボタンをクリックすると動画解説講義ページに入ることができます。
参考まで
No.3 :  s20190825  (2019/02/12 20:23)
お疲れ様でございます。

早速ですが、自分なりにまとめてみました。

下記、ご参考にしてくださいませ。

http://blog.livedoor.jp/livewindows7/資料2019/訓練延長給付20190212.pdf

以上です。
No.4 :  s20190825  (2019/02/13 20:43)
asunaro 様

いつもお世話になっております。

早速ですが、山予備の動画、どこに行っちゃったのかと思っていたら、
月刊社労士受験のホームページにあったのですね。

貴重な情報、とても感謝しております。

なんせ、独学で勉強している者で、本当にありがとうございました。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

【追伸】
わたくしの投稿したURLは、
お役にたたなかったようなので、削除しました。  (^^;

以上です。
No.5 :  ojima  (2019/02/13 23:54)
asunaro 様

お忙しいところありがとうございます。

独学ですとなかなか難しいものですね。
月刊社労士受験のホームページを参考にさせていただき、自分なりに理解したいと思います。

今後とも、よろしくお願いいたします。

                              以上。

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