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脱退一時金について
1.脱退一時金を請求することができないものの中に、
(1)最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日・・・から起算して2年を経過しているとき。
とありますが、どうして厚生年金保険の被保険者ではなく、国民年金の被保険者なのかがわかりません。
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日・・・から起算して2年を経過しているとき。・・・?
2.老齢厚生年金および障害厚生年金の支給要件、納付要件について、
(1)国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこと。
(2)国民年金の被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上であること。
なぜ厚生年金保険の保険給付なのに国民年金の と言っているのかがわかりません。
(1)老齢厚生年金の受給資格期間を満たすこと。
(2)厚生年金保険の被保険者期間のうち、厚生年金保険の保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上であること。?
独学で勉強中です。どなたかご教授をいただきたいのですが。
よろしくお願いいたします。
(1)最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日・・・から起算して2年を経過しているとき。
とありますが、どうして厚生年金保険の被保険者ではなく、国民年金の被保険者なのかがわかりません。
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日・・・から起算して2年を経過しているとき。・・・?
2.老齢厚生年金および障害厚生年金の支給要件、納付要件について、
(1)国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこと。
(2)国民年金の被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上であること。
なぜ厚生年金保険の保険給付なのに国民年金の と言っているのかがわかりません。
(1)老齢厚生年金の受給資格期間を満たすこと。
(2)厚生年金保険の被保険者期間のうち、厚生年金保険の保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上であること。?
独学で勉強中です。どなたかご教授をいただきたいのですが。
よろしくお願いいたします。
No.1 :
s20190825
(2019/01/28 13:35)
お疲れ様でございます。
早速ですが、
ご質問の件、下記に記してみました。ご参考にどうぞ・・・・。
【ご質問1】
1.脱退一時金を請求することができないものの中に、
(1)最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日・・・から起算して2年を経過しているとき。
とありますが、どうして厚生年金保険の被保険者ではなく、国民年金の被保険者なのかがわかりません。
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日・・・から起算して2年を経過しているとき。・・・?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【回答】
★ 条文より
国民年金法・・・<抜粋>
(被保険者の資格)
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
1 第一号被保険者
2 第二号被保険者
3 第三号被保険者
★ 参考書籍
U―CANの社労士速習レッスン Ⅱ 社会保険科目 p124(2019年版)
ゆえに、第二号被保険者は、『国民年金の被保険者』の為です。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・★★★
【ご質問2】
2.老齢厚生年金および障害厚生年金の支給要件、納付要件について、
(1)国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこと。
(2)国民年金の被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上であること。
なぜ厚生年金保険の保険給付なのに国民年金の と言っているのかがわかりません。
(1)老齢厚生年金の受給資格期間を満たすこと。
(2)厚生年金保険の被保険者期間のうち、厚生年金保険の保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上であること。?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【回答】
★ 条文より
厚生年金保険法
(受給権者)
第四十二条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
一 六十五歳以上であること。
二 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。
この条文の、
『保険料納付済期間』と『保険料免除期間』の用語の定義は、
厚生年金保険法・・・<抜粋>
(用語の定義)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 保険料納付済期間 国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。
二 保険料免除期間 国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいう。
ゆえに、『国民年金の』となります。
★ 参考書籍
U―CANの社労士速習レッスン Ⅱ 社会保険科目 p242(2019年版)
以上です。
早速ですが、
ご質問の件、下記に記してみました。ご参考にどうぞ・・・・。
【ご質問1】
1.脱退一時金を請求することができないものの中に、
(1)最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日・・・から起算して2年を経過しているとき。
とありますが、どうして厚生年金保険の被保険者ではなく、国民年金の被保険者なのかがわかりません。
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日・・・から起算して2年を経過しているとき。・・・?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【回答】
★ 条文より
国民年金法・・・<抜粋>
(被保険者の資格)
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
1 第一号被保険者
2 第二号被保険者
3 第三号被保険者
★ 参考書籍
U―CANの社労士速習レッスン Ⅱ 社会保険科目 p124(2019年版)
ゆえに、第二号被保険者は、『国民年金の被保険者』の為です。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・★★★
【ご質問2】
2.老齢厚生年金および障害厚生年金の支給要件、納付要件について、
(1)国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこと。
(2)国民年金の被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上であること。
なぜ厚生年金保険の保険給付なのに国民年金の と言っているのかがわかりません。
(1)老齢厚生年金の受給資格期間を満たすこと。
(2)厚生年金保険の被保険者期間のうち、厚生年金保険の保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上であること。?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【回答】
★ 条文より
厚生年金保険法
(受給権者)
第四十二条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
一 六十五歳以上であること。
二 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。
この条文の、
『保険料納付済期間』と『保険料免除期間』の用語の定義は、
厚生年金保険法・・・<抜粋>
(用語の定義)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 保険料納付済期間 国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。
二 保険料免除期間 国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいう。
ゆえに、『国民年金の』となります。
★ 参考書籍
U―CANの社労士速習レッスン Ⅱ 社会保険科目 p242(2019年版)
以上です。
No.2 :
ojima
(2019/01/28 21:24)
アンダンテ 様
お忙しいところ、早々にありがとうございます。
【質問1】
(1)最後に国民年金の被保険者(第二号被保険者)の資格を喪失した日・・・から起算して2年を経過しているとき。
と理解すればいいのですね。
【質問2】
条文とても参考になり、理解いたしました。
特に、(用語の定義)第三条 です。
とても丁寧でわかりやすく本当に助かりました。
基本的なところがまだまだですが、またつまづいたときは、ご教示願います。
本当にありがとうございました。
以上
お忙しいところ、早々にありがとうございます。
【質問1】
(1)最後に国民年金の被保険者(第二号被保険者)の資格を喪失した日・・・から起算して2年を経過しているとき。
と理解すればいいのですね。
【質問2】
条文とても参考になり、理解いたしました。
特に、(用語の定義)第三条 です。
とても丁寧でわかりやすく本当に助かりました。
基本的なところがまだまだですが、またつまづいたときは、ご教示願います。
本当にありがとうございました。
以上
No.3 :
s20190825
(2019/01/29 17:36)
ojima 様
お疲れ様でございます。
お役にたてて何よりです。
『脱退一時金』を調べながら、私も勉強になりました。
ありがとうございました。
【ご参考】
国民年金法附則
第九条の三の二第一項
三号 最後に被保険者の資格を喪失した日
厚生年金保険法附則
第二十九条第一項
三号 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日
条文は、上記のようになっています。
以上です。
お疲れ様でございます。
お役にたてて何よりです。
『脱退一時金』を調べながら、私も勉強になりました。
ありがとうございました。
【ご参考】
国民年金法附則
第九条の三の二第一項
三号 最後に被保険者の資格を喪失した日
厚生年金保険法附則
第二十九条第一項
三号 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日
条文は、上記のようになっています。
以上です。
No.4 :
ojima
(2019/01/30 19:29)
アンダンテ 様
ご丁寧にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
以上
ご丁寧にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
以上
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。