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Topic 平成31 年度の年金額改定について
投稿者 :  s20190825  (2019/01/23 14:40)  [国民年金法]
お疲れ様です。

早速ですが、質問いたします。

平成31年1月18日付けで、厚生労働省より、
『平成31 年度の年金額改定についてお知らせします』
http://blog.livedoor.jp/livewindows7/資料2019/平成31%20年度の年金額改定.pdf

・・・・・・・・・・・・・

上記お知らせの中の『p5』に、
『年金額の改定(スライド)のルール』
の表があり、
⑥の部分に、
『平成31年度の年金額は、
 物価>賃金>0のため、
 賃金に合わせて改定』

っとありました。

★★★・・・・・・・・・・・

なぜ、
『物価>賃金>1』
ではなく、
『物価>賃金>0』なのかが、よくわかりません。
ご教示お願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・

【参考】
国民年金法
第二十七条の三 受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第二十七条の五第一項第二号及び第三項第一号において「基準年度」という。)以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
2 次の各号に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一以上となるとき 名目手取り賃金変動率
二 物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 一
3 前二項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。


・・・・・・・・・・・・・

以上です。
No.1 :  asunaro  (2019/01/24 07:46)
『平成31 年度の年金額改定についてお知らせします』と国民年金法の双方とも変動率という表現になっていますが、内容が違うからです。
基準年の物価を物価1とし現在の物価を物価2とすると国民年金法の変動率は物価1/物価2なのに対し、パンフレットの変動率は物価1/物価2-1だからです。

したがって国民年金法では
物価1/物価2 > 賃金1/賃金2 > 1となっていますが各辺から1引いた(物価1/物価2-1) > (賃金1/賃金2-1) >0 がパンフレットの内容です。

物価100が101になった時に1%上昇したと言いますが国民年金法は100から101に変動したと捉え、パンフレットでは1%上昇したと捉えて、一般大衆に分かりやすい表現にしてるのだと思います。
No.2 :  s20190825  (2019/01/24 16:44)
asunaro 様

お疲れ様でございます。

早々に、ご教示いただきまして、ありがとうございました。

> 基準年の物価を物価1とし現在の物価を物価2とすると
  国民年金法の変動率は物価1/物価2なのに対し、
  パンフレットの変動率は物価1/物価2-1

上記の内容をパンフレットを熟読して、
きちんと記憶に残るように勉強いたします。

お忙しいところ、本当にありがとうございました。

以上です。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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