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Topic 【お知らせ】厚生年金基金の平成26年法改正への対応について
投稿者 :  webmaster  (2014/04/23 20:00)  [厚生年金保険法]
会員の皆様へ

社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。

平成26年4月1日に、厚生年金基金等にかかる「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第63号)が施行されました。

当サイトの収録データにつきまして、当該法改正の主要部分への対応を行いましたのでお知らせ致します。
(主要部分以外および基金令等については5月下旬以降対応予定)

法改正対応の修正を行った問題については、"解説"部分に「平成26年法改正」の文言を挿入しました。
会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「基金 法改正」等の文言を検索することにより、今回の改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。

【法改正の概要】

■ 本則からの削除
法改正により、平成26年4月以降、厚生年金基金および企業年金連合会に関する規定(第106~188条)は、厚生年金保険法の本則からすべて削除されます。

■ 新規設立の禁止
平成26年4月以降は、原則として、厚生年金基金を新規に設立することはできません。

■ 解散等の議決要件の緩和(改正前法145条等関係)
解散、分割、合併等の代議員会の議決要件が緩和され、従来の4分の3以上から、3分の2以上とされました。

■ 特例解散制度の見直し(改正法附則11条、19条関係)
従来の特例解散制度を基にした「自主解散」ならびに「清算型解散」が新たに導入されました。

■ 指定基金制度の廃止(改正前法178条の2関係)
指定基金による健全化計画の作成の規定は廃止されました。

■ 存続厚生年金基金(改正法附則4条5条関係)
旧厚生年金基金であって改正法の施行の際現に存するものは、施行日以後も、改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金としてなお存続します。
存続厚生年金基金については、改正前厚生年金保険法の所定の規定は、なおその効力を有します。
なお、同様に、旧企業年金連合会についても存続企業年金連合会として存続します。

(ご注意)
収録データの今回の法改正への対応に関しては、主要部分以外および厚生年金基金令等については反映しておりません。これらの対応については、5月下旬以降を予定しております。

今回の厚生年金基金にかかる法改正は、選択式にも出題されうる重要なものですので、各自、予備校等の法改正講座や答練・模擬試験等により最新の情報を確認してくださいますようお願い申し上げます。

以上です。

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