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平成29年健保-第10問 選択肢Bについて
下記の問題で、なんで『 ○ 』になるのかがわかりません。
平成29年健保-第10問
(B)任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、又は前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とされるが、その保険者が健康保険組合の場合、当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額又は当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とすることができる。
答え 【 ○ 】
出題根拠:健康保険法 第47条
問題文には、『保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額』っとなっていますが、
条文では、『保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額』っと、『同月』が記載されています。
上記過去問は、『平成28年法改正』後の出題年度です。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自分が思うには、『平成29年健保-第10問』の5肢の問題では、
(D)標準報酬月額の定時決定について、賃金計算の締切日が末日であって、その月の25日に賃金が支払われる適用事業所において、6月1日に被保険者資格を取得した者については6月25日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、 7月1日に被保険者資格を取得した者については、その年に限り定時決定が行われない。
答え【 × 】
出題根拠:健康保険法 第41条3項
この正解決定肢『 D 』が明らかに間違いである為、『 B 』は、まあ、『 ○ 』にしておきますか、っとなったのではないか、っと思うのですが、どうかご教示いただけると助かります。
以上です。
平成29年健保-第10問
(B)任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、又は前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とされるが、その保険者が健康保険組合の場合、当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額又は当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とすることができる。
答え 【 ○ 】
出題根拠:健康保険法 第47条
問題文には、『保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額』っとなっていますが、
条文では、『保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額』っと、『同月』が記載されています。
上記過去問は、『平成28年法改正』後の出題年度です。
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自分が思うには、『平成29年健保-第10問』の5肢の問題では、
(D)標準報酬月額の定時決定について、賃金計算の締切日が末日であって、その月の25日に賃金が支払われる適用事業所において、6月1日に被保険者資格を取得した者については6月25日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、 7月1日に被保険者資格を取得した者については、その年に限り定時決定が行われない。
答え【 × 】
出題根拠:健康保険法 第41条3項
この正解決定肢『 D 』が明らかに間違いである為、『 B 』は、まあ、『 ○ 』にしておきますか、っとなったのではないか、っと思うのですが、どうかご教示いただけると助かります。
以上です。
No.1 :
asunaro
(2018/12/26 16:49)
『保険者が管掌する全被保険者の9月30日における標準報酬月額を平均した額』と
『保険者が管掌する全被保険者の9月30日における同月の標準報酬月額を平均した額』は同じ内容だと思いますが。
『保険者が管掌する全被保険者の9月30日における同月の標準報酬月額を平均した額』は同じ内容だと思いますが。
No.2 :
s20190825
(2018/12/26 18:56)
asunaro 様
いつもお世話になっております。
お忙しいところ、ご教示いただきまして、ありがとうございます。
おっしゃるとおり、同じ内容っという事で、
わたくしも判断いたしました。
お手数をお掛けいたしました。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
以上です。
いつもお世話になっております。
お忙しいところ、ご教示いただきまして、ありがとうございます。
おっしゃるとおり、同じ内容っという事で、
わたくしも判断いたしました。
お手数をお掛けいたしました。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
以上です。
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