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労働基準法 過去問 H19 問7 肢A 妊産婦について
妊産婦の労働制限について質問です。
産前6週間以内に出産する予定の女性は、請求があったら就業させてはならない。
産後8週間以内の女性は、原則、請求有無に関わらず就業させてはならないが、但し、産後6週間を経過したら、女性が請求し医師が支障が無いと認めたら就業させてよい。
ここまではわかるのですが、それでは妊産婦が管理監督者だったらどうなるかがわかりません。
管理監督者であれば妊産婦でも労働時間(深夜業以外)に関する規定が適用除外となり、産後6週間以内でも就業させることができるのか、
管理監督者でも、管理監督者以外の女性と同様に、産後6週間以内は一切就業させることができず、6週間経過後は、女性が請求し、医師が支障が無いと認めた場合に就業させることができるのか、
つまり、一番の疑問ポイントは管理監督者の女性が産前6週間以内または産後6週間以内だった場合に制限はあるかというところです。
質問が長くなってしまいましたが、どなたかわかる方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願いします。
産前6週間以内に出産する予定の女性は、請求があったら就業させてはならない。
産後8週間以内の女性は、原則、請求有無に関わらず就業させてはならないが、但し、産後6週間を経過したら、女性が請求し医師が支障が無いと認めたら就業させてよい。
ここまではわかるのですが、それでは妊産婦が管理監督者だったらどうなるかがわかりません。
管理監督者であれば妊産婦でも労働時間(深夜業以外)に関する規定が適用除外となり、産後6週間以内でも就業させることができるのか、
管理監督者でも、管理監督者以外の女性と同様に、産後6週間以内は一切就業させることができず、6週間経過後は、女性が請求し、医師が支障が無いと認めた場合に就業させることができるのか、
つまり、一番の疑問ポイントは管理監督者の女性が産前6週間以内または産後6週間以内だった場合に制限はあるかというところです。
質問が長くなってしまいましたが、どなたかわかる方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願いします。
No.1 :
s20190825
(2018/12/01 21:37)
ご質問の件、非常に難しいですが、なんとか自分も考えてみました。
下記、ほんのご参考程度に、お願いいたします。
http://blog.livedoor.jp/livewindows7/説明用フォルダー/産前産後休業の件.pdf
以上です。
下記、ほんのご参考程度に、お願いいたします。
http://blog.livedoor.jp/livewindows7/説明用フォルダー/産前産後休業の件.pdf
以上です。
No.2 :
moto11
(2018/12/01 23:11)
s20190825さん、とても丁寧なご回答誠にありがとうございます。
言い換えると、
法第41条2号に関係なく、監督又は管理の地位にあっても、
妊産婦の場合は通常の労働者と同じ扱いになり、
つまり、出産の翌日から産後6週間以内の女性は、
本人が働きたいと言っても休ませなくてはならない、
ということになりますか?
あるテキストに、時間外労働について、
妊産婦が請求しても管理監督者であれば時間外労働をさせる
ことができると書いてあったので、
どうしてもひっかかってしまっています。
お忙しいところ度々申し訳ありませんが、
何卒宜しくお願い申し上げます。
言い換えると、
法第41条2号に関係なく、監督又は管理の地位にあっても、
妊産婦の場合は通常の労働者と同じ扱いになり、
つまり、出産の翌日から産後6週間以内の女性は、
本人が働きたいと言っても休ませなくてはならない、
ということになりますか?
あるテキストに、時間外労働について、
妊産婦が請求しても管理監督者であれば時間外労働をさせる
ことができると書いてあったので、
どうしてもひっかかってしまっています。
お忙しいところ度々申し訳ありませんが、
何卒宜しくお願い申し上げます。
No.3 :
s20190825
(2018/12/02 07:10)
moto11さん
お疲れ様です。
>出産の翌日から産後6週間以内の女性は、本人が働きたいと言っても休ませなくてはならない、ということになりますか?
おっしゃるとおり、出産の翌日から産後6週間以内の【全女性】は、絶対的な休業期間です。
そこで、もう一度、自分でも下記のように考えてみました。
http://blog.livedoor.jp/livewindows7/説明用フォルダー/妊産婦の就労を労基法から見た場合.pdf
以上です。
お疲れ様です。
>出産の翌日から産後6週間以内の女性は、本人が働きたいと言っても休ませなくてはならない、ということになりますか?
おっしゃるとおり、出産の翌日から産後6週間以内の【全女性】は、絶対的な休業期間です。
そこで、もう一度、自分でも下記のように考えてみました。
http://blog.livedoor.jp/livewindows7/説明用フォルダー/妊産婦の就労を労基法から見た場合.pdf
以上です。
No.4 :
moto11
(2018/12/02 11:23)
s20190825さん、とても細かくご説明頂き誠にありがとうございます。
産前産後の就業制限は、管理監督者であるか否かは関係なく適用され、
時間外労働については、その後の問題ということですね。
とてもよくわかりましたし、これで疑問が解けて引き続き受験勉強が進めます。
本当にありがとうございました。
産前産後の就業制限は、管理監督者であるか否かは関係なく適用され、
時間外労働については、その後の問題ということですね。
とてもよくわかりましたし、これで疑問が解けて引き続き受験勉強が進めます。
本当にありがとうございました。
No.5 :
s20190825
(2018/12/02 11:35)
moto11 さん
お疲れ様でございます。
お陰様で、私も良い勉強になりました。
ありがとうございました。
以上です。
お疲れ様でございます。
お陰様で、私も良い勉強になりました。
ありがとうございました。
以上です。
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