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第50回・本試験の反省【択一式】国年法 問5(オ)の件
第50回・本試験の反省【択一式】国年法 問5
(オ) 振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。
問オの答え【 × 】・・・老齢基礎年金の支給繰上げの場合の振替加算は、65歳に達した日の属する月の翌月から加算。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ユーキャン解説
昭60法附則14条1項・4項。
っとなっています。
https://sokuhou.u-can.jp/files/pdf/OEA180801/14917817.pdf
過去問ランド様(平成30年 国民年金法 問5 肢E )も
昭60法附則14条1項4項
っとなっています。
ただ、私は、
設問の『老齢基礎年金の支給繰上げの請求』は、60歳以上65歳未満の受給権者の請求なので、
出題根拠としては、『法附則14条2項、同4項』ではないかと思っています。
『法附則14条1項』の条文解釈では、『65歳に達していないものは、除かれている。』ので。
そこで、
各解説がななぜ『2項』ではなく、『1項』としているのかがよく分かりません。
こんな私にもわかるようなご説明をいただけると大変助かります。
よろしくお願い申し上げます。
(オ) 振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。
問オの答え【 × 】・・・老齢基礎年金の支給繰上げの場合の振替加算は、65歳に達した日の属する月の翌月から加算。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ユーキャン解説
昭60法附則14条1項・4項。
っとなっています。
https://sokuhou.u-can.jp/files/pdf/OEA180801/14917817.pdf
過去問ランド様(平成30年 国民年金法 問5 肢E )も
昭60法附則14条1項4項
っとなっています。
ただ、私は、
設問の『老齢基礎年金の支給繰上げの請求』は、60歳以上65歳未満の受給権者の請求なので、
出題根拠としては、『法附則14条2項、同4項』ではないかと思っています。
『法附則14条1項』の条文解釈では、『65歳に達していないものは、除かれている。』ので。
そこで、
各解説がななぜ『2項』ではなく、『1項』としているのかがよく分かりません。
こんな私にもわかるようなご説明をいただけると大変助かります。
よろしくお願い申し上げます。
No.1 :
asunaro
(2018/11/01 10:54)
振替加算の支給要件は夫婦ABを想定すると
①老齢基礎年金の受給権者Aが六十五歳に達すること、ただし老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて被保険者期間が240カ月以上の年金を受けることができるときは、この限りでない。
②Aの配偶者Bが被保険者期間が240カ月以上の老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者、又は障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者である。
の2つです。
14条1項は②の条件を満たすBがいた場合、Aが①の条件を満たした時点、つまり65歳以降に振替加算されるという原則論で、
14条2項はAが①の条件を満たしていてもBが②の条件を満たすまで振替加算されず、条件を満たした時点から振替加算される、という条文(65歳に遡って支給されない。)です。
一方、老齢基礎年金の支給繰上げを請求するといろいろなところで65歳になったとみなされます。
本問は老齢基礎年金の支給繰上げをAが請求すると振替加算の制度においても65歳になったとみなされ、14条1項によりされるのか?
というものです。従って根拠条文は14条1項です。
①老齢基礎年金の受給権者Aが六十五歳に達すること、ただし老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて被保険者期間が240カ月以上の年金を受けることができるときは、この限りでない。
②Aの配偶者Bが被保険者期間が240カ月以上の老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者、又は障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者である。
の2つです。
14条1項は②の条件を満たすBがいた場合、Aが①の条件を満たした時点、つまり65歳以降に振替加算されるという原則論で、
14条2項はAが①の条件を満たしていてもBが②の条件を満たすまで振替加算されず、条件を満たした時点から振替加算される、という条文(65歳に遡って支給されない。)です。
一方、老齢基礎年金の支給繰上げを請求するといろいろなところで65歳になったとみなされます。
本問は老齢基礎年金の支給繰上げをAが請求すると振替加算の制度においても65歳になったとみなされ、14条1項によりされるのか?
というものです。従って根拠条文は14条1項です。
No.2 :
s20190825
(2018/11/01 14:04)
asunaro 様
お疲れ様でございます。
お忙しいところ、ご回答いただきまして、ありがとうございました。
> 14条1項は②の条件を満たすBがいた場合、Aが①の条件を満たした時点、つまり65歳以降に振替加算されるという原則論で、
っというご教示で、ピント来ました。
とても丁寧なご回答で、根拠条文が『14条1項』と確信いたしました。
ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
以上です。
お疲れ様でございます。
お忙しいところ、ご回答いただきまして、ありがとうございました。
> 14条1項は②の条件を満たすBがいた場合、Aが①の条件を満たした時点、つまり65歳以降に振替加算されるという原則論で、
っというご教示で、ピント来ました。
とても丁寧なご回答で、根拠条文が『14条1項』と確信いたしました。
ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
以上です。
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