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平成28年健保-第9問(ウ)の件
お疲れ様です。
独学中で、何もわかりません。
実は、
平成28年健保-第9問(ウ)の解答を見ると「正解」になっています。
問題
(ウ)育児休業等の期間中における健康保険料の免除の申出は、被保険者が1歳に満たない子を養育するため育児休業をし、その後1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため育児休業をし、更にその後3歳に達するまでの子を養育するため育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業をする場合、その都度、事業主が当該育児休業等期間中において行うものとされている。
上の問題を見ると、
① 被保険者が1歳に満たない子を養育するため育児休業
② その後1歳から1歳6か月に達するまでの子
③ 更にその後3歳に達するまでの子を養育するため育児休業
っと、三段階で「正解」っとなっていますが、
日本年金機構の「育児休業保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html
を見ると、
(2)この申出は、被保険者が次に掲げる育児休業等を取得する度に、事業主が手続する必要があります。
また、この申出は、現に、申出に係る休業をしている間に行わなければなりません。
(ア)1歳に満たない子を養育するための育児休業
(イ)1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
(ウ)1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業
(エ)1歳(上記(イ)の場合は1歳6ヶ月、上記(ウ)の場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
っと、(ウ)が間にあるのですが、どうしたもんでしょう。
どなたか、教えてくださいませ。
以上です。
独学中で、何もわかりません。
実は、
平成28年健保-第9問(ウ)の解答を見ると「正解」になっています。
問題
(ウ)育児休業等の期間中における健康保険料の免除の申出は、被保険者が1歳に満たない子を養育するため育児休業をし、その後1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため育児休業をし、更にその後3歳に達するまでの子を養育するため育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業をする場合、その都度、事業主が当該育児休業等期間中において行うものとされている。
上の問題を見ると、
① 被保険者が1歳に満たない子を養育するため育児休業
② その後1歳から1歳6か月に達するまでの子
③ 更にその後3歳に達するまでの子を養育するため育児休業
っと、三段階で「正解」っとなっていますが、
日本年金機構の「育児休業保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html
を見ると、
(2)この申出は、被保険者が次に掲げる育児休業等を取得する度に、事業主が手続する必要があります。
また、この申出は、現に、申出に係る休業をしている間に行わなければなりません。
(ア)1歳に満たない子を養育するための育児休業
(イ)1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
(ウ)1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業
(エ)1歳(上記(イ)の場合は1歳6ヶ月、上記(ウ)の場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
っと、(ウ)が間にあるのですが、どうしたもんでしょう。
どなたか、教えてくださいませ。
以上です。
No.1 :
s20190825
(2018/10/24 05:43)
【追伸】
こちらのサイト様では、
「平成28年健保-第9問(ウ)」は、「平成28年 健康保険法 問9 肢C」
っとなっている過去問でした。
ゴメンナサイ。
こちらのサイト様では、
「平成28年健保-第9問(ウ)」は、「平成28年 健康保険法 問9 肢C」
っとなっている過去問でした。
ゴメンナサイ。
No.2 :
webmaster
(2018/10/24 20:15)
s20190825様
貴重なご質問、ご指摘ありがとうございます。
ご質問いただきました「平成28年 健康保険法 問9 肢C」につき確認いたしましたところ、法改正に未対応の箇所がございました。当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
本日、当該問題文につきまして下記の文言を加筆するとともに、解説を補正いたしました。
----------------------------------------------------------
「またその後1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業をし、」
----------------------------------------------------------
ご質問につきまして。
日本年金機構の「育児休業保険料免除制度」のページの記述が正しいものでございます。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
貴重なご質問、ご指摘ありがとうございます。
ご質問いただきました「平成28年 健康保険法 問9 肢C」につき確認いたしましたところ、法改正に未対応の箇所がございました。当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
本日、当該問題文につきまして下記の文言を加筆するとともに、解説を補正いたしました。
----------------------------------------------------------
「またその後1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業をし、」
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ご質問につきまして。
日本年金機構の「育児休業保険料免除制度」のページの記述が正しいものでございます。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
No.3 :
s20190825
(2018/10/24 20:45)
webmaster 様
いつもお世話になっております。
毎日、ありがたく利用させていただいています。
お返事の件、お手数をお掛けいたしました。
「(ウ)1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業」
の件、理解が深まりました。
本当にありがとうございました。
以上です。
いつもお世話になっております。
毎日、ありがたく利用させていただいています。
お返事の件、お手数をお掛けいたしました。
「(ウ)1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業」
の件、理解が深まりました。
本当にありがとうございました。
以上です。
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