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Topic H25-7-E 法改正と申請免除、法的位置付け
投稿者 :  homare313  (2018/07/28 21:21)  [国民年金法]
恐縮です。「森と木」の位置づけのような疑問があります。
テーマは、天災事変、災害列島日本、動き出した年金機構の今日的取り組みの大きな体系の「森」に対して、
当該設問は部分的な「木」でありますが、条文の位置づけについて教えてください。

H25-7-Eは、単に結論は20歳前の障キソの支給停止はしない、の問題ですが、
法30年改正 「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」と狭義にする。と、webmasterさんが解説しております。

では、大きな体系の国民年金法では、ズバリ保険料申請免除と考えます。
いわゆる住宅、家財、他の財産被害金額が保険金補充を除いて、おおむね
2分の1以上の損害時。私は、当該法改正の出典箇所がわからず、なぜか、20歳前傷害のところで、初めて見かける条文であります。もっと、しっかり勉強している方なら、20歳前傷害の所得制限よりも大きな適用対象の条文、その位置づけを「森と木」のように理解していると思います。
No.1 :  andante  (2018/07/29 11:46)
ほまれ 様

いつもお世話になっております。

早速ですが、

ご質問の件、下記、URLに記載してみました。

http://blog.livedoor.jp/livewindows7/archives/10909312.html

上記の内容で、回答になっているかどうかわかりませんが、
自分の勉強としての『「同一生計配偶者」のまとめ』です。

勉強させていただきまして、ありがとうございました。

以上です。
No.2 :  homare313  (2018/07/29 22:31)
adante 様

コメントありがとうございます。
なによりも志の高い方の指導をいただいたことに
感謝します。
これをきっかけに自分なりにまとめを考えてみました。
1. 自分の興味の主軸は、災害復興税制関連にある。よって年アドの
試験問題範囲には出る可能性ありで、頭の片隅に留める。
⒉ 障キソは、政府、国民年金法の最高のおもてなし。非課税。満額
だから併給選択が有利。となれば、所得税法も基金も断片的に障キソ
受給者への突飛な制限枠組を作っている。ゆえに、部分的な留意で
こだわらない。

以上、この問題提起に自分なりのケジメができたので
コメント受付を閉めさせいただきます。 ほまれ

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