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平成17年厚生年金保険法 問7肢D
首記問題は、
老齢厚生年金の受給権者の死亡により支給される遺族厚生年金の額の計算において、計算の基礎となる被保険者期間の月数に300月の最低保障は適用されないが、給付乗率については生年月日に応じた乗率が適用される。
となっており、正解になっています。
解説では「老齢厚生年金の受給権者の死亡により支給される遺族厚生年金は、長期要件に該当する。」ですが、
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者に限る。」が抜けていると思います。どうなんでしょう。
老齢厚生年金の受給権者の死亡により支給される遺族厚生年金の額の計算において、計算の基礎となる被保険者期間の月数に300月の最低保障は適用されないが、給付乗率については生年月日に応じた乗率が適用される。
となっており、正解になっています。
解説では「老齢厚生年金の受給権者の死亡により支給される遺族厚生年金は、長期要件に該当する。」ですが、
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者に限る。」が抜けていると思います。どうなんでしょう。
No.1 :
webmaster
(2018/07/21 12:39)
asunaro様
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成17年 厚生年金保険法 問7 肢D」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり法改正に未対応の部分がございました。
当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
当該問題文及び解説の文言につきましては、本日、下記の通り補正いたしました。
----------------------------------------------------------
■補正前
老齢厚生年金の受給権者
■補正後
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)
----------------------------------------------------------
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成17年 厚生年金保険法 問7 肢D」につき、確認いたしましたところ、ご指摘のとおり法改正に未対応の部分がございました。
当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
当該問題文及び解説の文言につきましては、本日、下記の通り補正いたしました。
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■補正前
老齢厚生年金の受給権者
■補正後
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)
----------------------------------------------------------
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
No.2 :
asunaro
(2018/07/21 13:14)
迅速なる対応ありがとうございます。
度々すいませんが、「合算対象期間」は入らないと思います。
ご確認ください。
度々すいませんが、「合算対象期間」は入らないと思います。
ご確認ください。
No.3 :
andante
(2018/07/21 14:24)
asunaro 様
お疲れ様です。
アンダンテと申します。
『合算対象期間』の件。
結論から申しますと、入ります。
下記条文をご参考ください。
厚生年金保険法
第十四条 被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(以下この条において「合算対象期間」という。)を合算した期間が十年以上である者は、第四十二条並びに附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三第一項及び第二十九条第一項の規定の適用については、第四十二条第二号に該当するものとみなし、被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上である者は、第五十八条第一項(第四号に限る。)及び附則第二十八条の四第一項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。
【電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]よりコピペ】
以上です。
お疲れ様です。
アンダンテと申します。
『合算対象期間』の件。
結論から申しますと、入ります。
下記条文をご参考ください。
厚生年金保険法
第十四条 被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(以下この条において「合算対象期間」という。)を合算した期間が十年以上である者は、第四十二条並びに附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三第一項及び第二十九条第一項の規定の適用については、第四十二条第二号に該当するものとみなし、被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上である者は、第五十八条第一項(第四号に限る。)及び附則第二十八条の四第一項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。
【電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]よりコピペ】
以上です。
No.4 :
asunaro
(2018/07/21 14:39)
ありがとうございます。
「保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上である者は、第五十八条第一項(第四号に限る。)及び附則第二十八条の四第一項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。」
これですね。納得しました。
「保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上である者は、第五十八条第一項(第四号に限る。)及び附則第二十八条の四第一項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。」
これですね。納得しました。
No.5 :
homare313
(2018/07/22 16:38)
私、ほまれ も参入します。一番にお伝えしたいことは、webmasterさんへ。
法改正による遺族年金25年受給資格要件の補正問題が多すぎると感じます。日頃、丁寧に法改正を補正して良問を作成する webmaster さんも
今回は欠番の補正不可能を作ってしまうかもしれません。補正は大変です。過去問の重要度、実務の実用度での重要度を考えると、学習に必要なのは、せいぜい3つ。
1.老齢年金と遺族年金の主語のすり替え文章。
2.25年に合算対象期間をカウントすること。
3.共済と遺厚の長期短期の併給選択。
片や asunaro さんへ、25年に限る、の回答は直前期受験生への親心
と察します。と惑いを絶つために、長期用件300超に異論なき25年でこの
論点はクリアしてください、というメッセ-ジにしか行間のムードが読み取れません。受給資格期間原則25年の例外で短縮特例もあって当然なのですから。
さて、〆に[ 特例遺族年金 ]H21-10-E H24-1-D H19-2-A
第1号厚生年金被保険者に限っては、被保険者期間が1年以上有り、60歳
以上の者、かつ保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25
年未満である。しかしながら、当該被保険者期間と旧共済組合期間とを合算した期間が20年以上ある者が死亡した場合には、その遺族に
《報酬比例部分及び定額部分の額による特別支給老齢厚生年金の額の
100分の50に相当する額が特例遺族年金》として支給される。→ ○
どうぞ、お世話になります。 ほまれ
法改正による遺族年金25年受給資格要件の補正問題が多すぎると感じます。日頃、丁寧に法改正を補正して良問を作成する webmaster さんも
今回は欠番の補正不可能を作ってしまうかもしれません。補正は大変です。過去問の重要度、実務の実用度での重要度を考えると、学習に必要なのは、せいぜい3つ。
1.老齢年金と遺族年金の主語のすり替え文章。
2.25年に合算対象期間をカウントすること。
3.共済と遺厚の長期短期の併給選択。
片や asunaro さんへ、25年に限る、の回答は直前期受験生への親心
と察します。と惑いを絶つために、長期用件300超に異論なき25年でこの
論点はクリアしてください、というメッセ-ジにしか行間のムードが読み取れません。受給資格期間原則25年の例外で短縮特例もあって当然なのですから。
さて、〆に[ 特例遺族年金 ]H21-10-E H24-1-D H19-2-A
第1号厚生年金被保険者に限っては、被保険者期間が1年以上有り、60歳
以上の者、かつ保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25
年未満である。しかしながら、当該被保険者期間と旧共済組合期間とを合算した期間が20年以上ある者が死亡した場合には、その遺族に
《報酬比例部分及び定額部分の額による特別支給老齢厚生年金の額の
100分の50に相当する額が特例遺族年金》として支給される。→ ○
どうぞ、お世話になります。 ほまれ
No.6 :
homare313
(2018/07/23 18:20)
廻り道して、25年 『以上に限る!』の解説の重みに
大納得しました。私の問題提起はこのフレーズに
ありましたので、良い機会の提供に感謝します。
ブログにて、試論と研究を付記しておきました。
去年のテキストや12年前の過去問の常識路線を
知っているからこそ、同じ想い。正誤を覆す怖さ、
その重みを今日の炎天の空の下で
想い募らせました。 ほまれ
大納得しました。私の問題提起はこのフレーズに
ありましたので、良い機会の提供に感謝します。
ブログにて、試論と研究を付記しておきました。
去年のテキストや12年前の過去問の常識路線を
知っているからこそ、同じ想い。正誤を覆す怖さ、
その重みを今日の炎天の空の下で
想い募らせました。 ほまれ