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Topic 支給の繰下げ
投稿者 :  kazunobu  (2018/07/20 15:16)  [厚生年金保険法]
教えて下さい。
障害基礎年金、遺族基礎年金、障害厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者は老齢基礎年金の支給繰下げの申出はできないということでよろしいでしょうか。
これに対して、障害厚生年金、遺族厚生年金及び遺族基礎年金の受給権者は老齢厚生年金の支給繰下げの申出はできないということでよろしいでしょうか。
もしそうであれば、障害基礎年金だけなぜ別扱いなのでしょうか。
併給調整と関係があるのでしょうか。
No.1 :  andante  (2018/07/20 22:23)
kazunobu 様

お疲れ様です。

アンダンテと申します。

なかなか、鋭いご指摘で、
調べていてかなり勉強になりました。

下記、URLに社労士受験歴一浪の『私見』を
綴ってみました。

よろしければ、ご覧ください。

勉強させていただきまして、ありがとうございました。

【参考URL】

http://blog.livedoor.jp/livewindows7/archives/10729913.html



以上です。
No.2 :  asunaro  (2018/07/21 14:56)
簡単に。推察通りです。

老齢厚生年金の受給権を持つ、障害基礎年金の受給権者が
老齢基礎年金を選択した場合には併給の老齢厚生年金の繰下げが
できるので、同様に併給できる障害基礎年金を選択しても繰下げが
できることにした。ということだそうです。
No.3 :  andante  (2018/07/21 21:40)
アンダンテと申します。

【参考URL】

http://blog.livedoor.jp/livewindows7/archives/10729913.html

上記URLは、的確な回答ではなかったようなので、
閉鎖いたしました。

以上です。
No.4 :  kazunobu  (2018/07/21 23:30)
asunaro様
ご返答ありがとうございます。やはりそういうことですか、、、。
あれ?、老齢基礎年金と遺族厚生年金も併給できますよね。
こちらとの関係はどういうことになるのでしょうか?
No.5 :  kazunobu  (2018/07/21 23:35)
andante様
ご返答いただきありがとうございました。
またブログ拝読させていただきます。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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