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Topic 休業開始時賃金証明書の表記について
投稿者 :  dontakos65  (2018/06/29 10:34)  [雇用保険法]
いつもお世話になっております。

検索出題で勉強していて、
平成20年 雇用保険法 問1 肢B
平成26年 雇用保険法 問4 肢E
は、もしかして次のように変わっていないでしょうか。

×休業開始時賃金証明書
○休業開始時賃金“月額”証明書

ぐぐってみたところ、「月額」の入る単語ばかりでした。いつの間にか「月額」入りの単語に変わった??
No.1 :  sstrunks  (2018/06/29 14:39)
andante様

お世話になっております。

まず雇用保険法施行規則の条文では「月額」の表記は無く、「休業開始時賃金証明書」となっています。
ではなぜ「月額」という言葉が入った表記もあるのか?という点ですが、
実際の賃金証明書の用紙の表題には「休業開始時賃金月額証明書」となっており、
「月額」の表記があります。
ですので、どちらが正しいかと言うとどちらも正しいと言うことになると思います。
ただ条文上で表記がないので試験問題では条文上の表記になるのではないでしょうか。

おそらくですが・・・
実際の証明書の用紙にわざわざ休業開始時の方には「月額」という表記を入れたのは
申請の際に間違って「賞与」を含めて記載をしないようにする為かと思います。
時間短縮開始時の方に「月額」という表記出てこないのは時間短縮の場合は
「離職」も要件に含むので離職した際の賃金日額の計算(法17条1項)で賞与を含まないのは
分かるのですが、休業の場合は離職していないので「みなし」と
した時に賞与を含めて記載してしまう間違いを避ける為では???
ってことなんでしょうか・・・。


すみません!これは憶測です><
どなたか分かる方、ご教示願います!



No.2 :  sstrunks  (2018/06/29 14:53)
大変申し訳ございません!
dontakos65様宛です・・。
大変失礼いたしました。


andante様、大変申し訳ございません・・・。
No.3 :  andante  (2018/06/29 15:11)
sstrunks 様 dontakos65 様

いつもお世話になっております。

わたしは、全然、大丈夫です。

「休業開始時賃金証明書」の件は、
sstrunksさんのおっしゃるとおりだと思います。

それにしても、お役人様は、条文をあまり読まないようですね。

たとえば、

◆雇用保険率と雇用保険料率

条文、テキスト、社労士試験では、【雇用保険率】

厚生労働省では、【雇用保険料率】と【雇用保険率】の二刀流。

参考URL

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf

どちらにしても、われわれ法律家は、
条文通りに対応したほうがよさそうですね。

いろいろ、ご教示いただきまして、ありがとうございます。

以上です。ф(^^)/
No.4 :  dontakos65  (2018/06/30 00:05)
sstrunks様 andante様


コメントをありがとうございます。そこまで調べてくださって感謝です。
安心して“月額”抜きのままでいけます。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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