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Topic
どなたか、お教えください。
下記過去問の覚え方をお教えください。
平成22年健保-第8問(C)
保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。
答え×
平成28年健保-第6問(C)
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
答え○
以上です。
平成22年健保-第8問(C)
保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。
答え×
平成28年健保-第6問(C)
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
答え○
以上です。
No.1 :
ropross
(2018/06/27 15:32)
andanteさん お疲れ様です。
H22年の問題は(療養に関する指示)に従わないときは保険給付の(一部)を行わない事が出来るが正解なので、保険給付の(全部又は一部)の部分が誤りです。
H28年の問題は(文書等の提出命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだ)ときは、
保険給付の(全部又は一部)を行わない事が出来る。で正解です。
法119条と121条を比較してください。
療養に関する指示に従わないとき
一部を行わない事が出来る
文書等の提出命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだとき
全部又は一部を行わない事が出来る
上記の違いを抑えれば解けると思います。
文書が下手で分かりずらいかもしれませんが参考になればとおもいます。
以上です。
H22年の問題は(療養に関する指示)に従わないときは保険給付の(一部)を行わない事が出来るが正解なので、保険給付の(全部又は一部)の部分が誤りです。
H28年の問題は(文書等の提出命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだ)ときは、
保険給付の(全部又は一部)を行わない事が出来る。で正解です。
法119条と121条を比較してください。
療養に関する指示に従わないとき
一部を行わない事が出来る
文書等の提出命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだとき
全部又は一部を行わない事が出来る
上記の違いを抑えれば解けると思います。
文書が下手で分かりずらいかもしれませんが参考になればとおもいます。
以上です。
No.2 :
sstrunks
(2018/06/27 17:36)
andante様
お世話になっております。
確かにこの給付制限は健康保険法以外の科目でも出てくるので覚えずらいですよね。
特にこの「一部」だけの場合が・・・。
22年問8肢Cですが
「健康保険法で療養の指示に従わない→一部」とだけ覚えています。
というのは、「一部を行わない」というのは学習の範囲内ではこの
「健康保険法、療養の指示に従わない」のパターンしかほぼ出てこない
と思います。(たぶん)
例えば厚年法や国年法では「療養の指示に従わない→全部又は一部」
労災法でも「療養の指示に従わない→全部又は一部(休業補償給付は10日分減額、傷病補償年金の365分の10の減額)」
となっています。
ですので私は給付制限の問題で「療養の指示に従わない」というキーワードが
出た場合「健康保険法(又は社一の国民健康保険法)は一部」と覚えておいています。
的外れな回答になっていましたらご容赦ください^^;
お世話になっております。
確かにこの給付制限は健康保険法以外の科目でも出てくるので覚えずらいですよね。
特にこの「一部」だけの場合が・・・。
22年問8肢Cですが
「健康保険法で療養の指示に従わない→一部」とだけ覚えています。
というのは、「一部を行わない」というのは学習の範囲内ではこの
「健康保険法、療養の指示に従わない」のパターンしかほぼ出てこない
と思います。(たぶん)
例えば厚年法や国年法では「療養の指示に従わない→全部又は一部」
労災法でも「療養の指示に従わない→全部又は一部(休業補償給付は10日分減額、傷病補償年金の365分の10の減額)」
となっています。
ですので私は給付制限の問題で「療養の指示に従わない」というキーワードが
出た場合「健康保険法(又は社一の国民健康保険法)は一部」と覚えておいています。
的外れな回答になっていましたらご容赦ください^^;
No.3 :
andante
(2018/06/27 18:02)
ropross 様
いつもお世話になっております。
アンダンテと申します。
大変お忙しいところ、御丁寧な御教示、ありがとうございます。
『法119条と121条を比較』して、違いをイメージすることにより
設問を解きなおしてみました。
かなり明瞭に判断できるようになりました。
どうも、ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
以上です。
いつもお世話になっております。
アンダンテと申します。
大変お忙しいところ、御丁寧な御教示、ありがとうございます。
『法119条と121条を比較』して、違いをイメージすることにより
設問を解きなおしてみました。
かなり明瞭に判断できるようになりました。
どうも、ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
以上です。
No.4 :
andante
(2018/06/27 18:13)
sstrunks 様
いつもお世話になっております。
アンダンテと申します。
たびたびの的確な御教示、痛み入ります。
今後は、私も、
給付制限の問題で
「療養の指示に従わない」というキーワードが出た場合
「健康保険法(又は社一の国民健康保険法)は一部」
っと、覚えておくようにいたします。
お陰様で、頭のモヤモヤが、すっきり致しました。
お忙しいところ、大変ありがたく、感謝申し上げます。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
以上です。
いつもお世話になっております。
アンダンテと申します。
たびたびの的確な御教示、痛み入ります。
今後は、私も、
給付制限の問題で
「療養の指示に従わない」というキーワードが出た場合
「健康保険法(又は社一の国民健康保険法)は一部」
っと、覚えておくようにいたします。
お陰様で、頭のモヤモヤが、すっきり致しました。
お忙しいところ、大変ありがたく、感謝申し上げます。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
以上です。
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