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Topic 医師等からの意見聴取の期限について
投稿者 :  dontakos65  (2018/06/20 17:17)  [労働安全衛生法]
平成16年 労働安全衛生法 問10 肢Cについて。
こちらの勘違いでしたら、ぜひご指摘をお願いいたします。

解説には
「当該意見聴取は、健康診断が行われた日から3月以内に行うこととされている。」
とあります。
二次健康診断の場合、
書面の提出が健診を受けた日から3か月以内
意見聴取は書面の提出を受けてから2か月以内
…と思うのですが。
健診を行った日から3か月以内の意見聴取は、一般の健診、特殊健診、臨時の健診ではないでしょうか。
No.1 :  webmaster  (2018/06/20 21:37)
dontakos65様
貴重なご指摘、ご質問ありがとうございます。

ご指摘いただきました「平成16年 労働安全衛生法 問10 肢C」につき確認いたしましたところ、解説に誤りがございました。当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。

本日、下記の通り、解説を修正いたしました。
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■解説
二次健康診断を受けた労働者から、当該健康診断実施の日から3か月以内に当該健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該二次健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、提出された日から2か月以内に、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。
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dontakos65様のご質問につきましては、その通りでございます。

まずは、取り急ぎ、ご指摘のお礼、およびお詫びのお返事まで。
No.2 :  dontakos65  (2018/06/20 21:54)
webmaster 様
いつもお世話になっております。
こんなに早くご対応くださり、恐縮です。こちらこそありがとうございました。
あと2か月、試験まで頑張ります。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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