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労働保険事務組合に委託した場合の概算保険料の延納の可否について
平成29年 徴収法(労災) 問10 肢Eの問題では、労働保険事務組合に委託していれば概算保険料の金額はいくらでもいいはずで、問題の金額でも延納できると思うのですが、解答は出来ないとなっています。なぜでしょう?
No.1 :
andante
(2018/06/13 18:26)
tatsujy 様
お疲れ様です。
早速ですが、その疑問にお答えいたします。
少し長くなりますが、最後までお読みいただくと
社労士試験の本質がお分かりになると思います。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成29年 徴収法(労災) 問10 肢E
(実際、本試験では、『オ』の問題になります。)
【労働保険料の延納に関して】
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。
答え×
・・・・・・・・・・下記、説明に入ります。・・・・・・・・・・
まず、設問の
『納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。』
は、長くて、わかりづらいのでカッコを外します。
『納付すべき概算保険料の額が20万円以上となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。』
さらに、
『となる場合であれば』の接続詞のようなものを外すと、
『納付すべき概算保険料の額が20万円以上は、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。』
っとなるので、
『答え×』になると、『言葉遊びの達人』が作った問題なのです。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ちなみに、本試験では、
平成29年労災-第10問
労働保険料の延納に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
(ア)概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。
(イ)延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。
(ウ)継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。
(エ)認定決定された概算保険料については延納をすることができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。
(オ)労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。
っと出題されています。
◆設問の正解は、(C)の(イとウ)になります。
その為、(イ)と(ウ)が正解だと判断できれば、そのあとに続く(エ)と(オ)の設問は、時間がもったいないので誰も読まないのです。
それでも、
5択にするため、何らかの文字列を試験の雰囲気作りとして記載しているのです。
早い話が、(エ)と(オ)は、本来、誰も読まないお飾りの『文字列』ということです。
そのようなわけで、
たまたま、一問一答で、『過去問ランドさま』のサイトを利用させていただき、『言葉遊び』の問題を解いて、より高度な読解力を鍛えさせていただいているとお考えいただけると幸いです。
社労士試験は、基礎力が試される試験です。
難問・奇問は、スルーしてしまえばよいのです。
以上です。
お疲れ様です。
早速ですが、その疑問にお答えいたします。
少し長くなりますが、最後までお読みいただくと
社労士試験の本質がお分かりになると思います。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成29年 徴収法(労災) 問10 肢E
(実際、本試験では、『オ』の問題になります。)
【労働保険料の延納に関して】
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。
答え×
・・・・・・・・・・下記、説明に入ります。・・・・・・・・・・
まず、設問の
『納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。』
は、長くて、わかりづらいのでカッコを外します。
『納付すべき概算保険料の額が20万円以上となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。』
さらに、
『となる場合であれば』の接続詞のようなものを外すと、
『納付すべき概算保険料の額が20万円以上は、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。』
っとなるので、
『答え×』になると、『言葉遊びの達人』が作った問題なのです。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ちなみに、本試験では、
平成29年労災-第10問
労働保険料の延納に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
(ア)概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。
(イ)延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。
(ウ)継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。
(エ)認定決定された概算保険料については延納をすることができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。
(オ)労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。
っと出題されています。
◆設問の正解は、(C)の(イとウ)になります。
その為、(イ)と(ウ)が正解だと判断できれば、そのあとに続く(エ)と(オ)の設問は、時間がもったいないので誰も読まないのです。
それでも、
5択にするため、何らかの文字列を試験の雰囲気作りとして記載しているのです。
早い話が、(エ)と(オ)は、本来、誰も読まないお飾りの『文字列』ということです。
そのようなわけで、
たまたま、一問一答で、『過去問ランドさま』のサイトを利用させていただき、『言葉遊び』の問題を解いて、より高度な読解力を鍛えさせていただいているとお考えいただけると幸いです。
社労士試験は、基礎力が試される試験です。
難問・奇問は、スルーしてしまえばよいのです。
以上です。
No.2 :
sstrunks
(2018/06/14 06:53)
tatsujy様
はじめましてsstrunksと申します。
組合に委託の場合は保険料の額の要件が不要なので
概算保険料の20万円という保険料の額は考慮する
必要はないので、一見、正解は〇とも読み取れる余地はあるように
感じます。
しかし、この問題文には「となる場合であれば」とあるので
延納するには「概算保険料が20万円以上という条件も必要」
という意味になり、正解は×となります。
(組合に委託した事業主は概算保険料が20万円以上「とならない場合」は「延納できない」→×と読み替えた方が分かり易いかも知れません)
「となる場合」という表現がややこしくしている原因かと思います。
問題の作り手側としては「となる場合」という表現で
「概算保険料の額が20万円以上に達したら延納できる」という「停止条件」の意味を
持たせ正解は×としたのかも知れませんが、問題を解く上でそこまで考える必要はないと思います。
はじめましてsstrunksと申します。
組合に委託の場合は保険料の額の要件が不要なので
概算保険料の20万円という保険料の額は考慮する
必要はないので、一見、正解は〇とも読み取れる余地はあるように
感じます。
しかし、この問題文には「となる場合であれば」とあるので
延納するには「概算保険料が20万円以上という条件も必要」
という意味になり、正解は×となります。
(組合に委託した事業主は概算保険料が20万円以上「とならない場合」は「延納できない」→×と読み替えた方が分かり易いかも知れません)
「となる場合」という表現がややこしくしている原因かと思います。
問題の作り手側としては「となる場合」という表現で
「概算保険料の額が20万円以上に達したら延納できる」という「停止条件」の意味を
持たせ正解は×としたのかも知れませんが、問題を解く上でそこまで考える必要はないと思います。
No.3 :
tatsujy
(2018/06/14 17:27)
ありがとうございました。納得です。
No.4 :
aneihouda
(2018/06/14 19:31)
どのように納得したの?
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。