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なにがなんだかよくわかりません。お教えください。
◆ 平成16年雇用-第9問
(A)概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時までの間に賃金総額の見込額が2倍を超えて増加することが見込まれる場合で、かつ、その増加額が当該概算保険料との額の差額が13万円以上である場合には、継続事業であるか有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が見込まれた日の翌日から起算して30日以内に申告・納付を行わなければならない。
答え○・・・出題根拠:法16条,則25条1項
◆ 平成23年労災-第8問
(A)継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行なわなければならないが、有期事業の事業主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである。
答え○・・・出題根拠:法16条
まったくと言っていいほど、ちんぷんかんぷんです。
◆ 平成16年雇用-第9問-Aは、
『当該賃金総額の増加が見込まれた日の翌日から起算して30日以内』
◆ 平成23年労災-第8問-Aは、
『当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内』
両設問とも答えは○です。
私には、理解できません。
どなたか、お分かりになられる方は、お教えください。
宜しくお願い申し上げます。
以上です。
(A)概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時までの間に賃金総額の見込額が2倍を超えて増加することが見込まれる場合で、かつ、その増加額が当該概算保険料との額の差額が13万円以上である場合には、継続事業であるか有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が見込まれた日の翌日から起算して30日以内に申告・納付を行わなければならない。
答え○・・・出題根拠:法16条,則25条1項
◆ 平成23年労災-第8問
(A)継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行なわなければならないが、有期事業の事業主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである。
答え○・・・出題根拠:法16条
まったくと言っていいほど、ちんぷんかんぷんです。
◆ 平成16年雇用-第9問-Aは、
『当該賃金総額の増加が見込まれた日の翌日から起算して30日以内』
◆ 平成23年労災-第8問-Aは、
『当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内』
両設問とも答えは○です。
私には、理解できません。
どなたか、お分かりになられる方は、お教えください。
宜しくお願い申し上げます。
以上です。
No.1 :
sstrunks
(2018/06/10 09:08)
andante様
お世話になっております。
これは民法第140条の「初日不算入の原則」だと思います。
法16条の条文では「その日から30日以内」とありますので
平成23年の問題は条文どおりで〇です。
では平成16年の「翌日から起算して」はどうか。これも〇です。
法16条の条文で「その日から30日以内」とありますが、民法の
初日不算入の原則があるので起算日は「その日」ではなく「翌日」
となります。
具体的に例を挙げると・・・
その日の夜の23:59に概算保険料が増加しても「その日」に
届け出ることはほぼ不可能です。こういったこと避けるために
民法で初日不算入としています。
あれ?でも「当日から起算」ってあるよね?という疑問が沸きます。
確定保険料の申告は「当日起算」です。
民法第140条の初日不算入の原則の「ただし書き」に則っています。
1)次年度の更新6月1日から40日以内
→予め6月1日と定められているので、期間の開始が午前0時となり初日(6月1日)
が参入されますので当日起算。
2)消滅した日から50日以内
消滅日は「事業廃止の翌日」なので期間の開始となる「消滅日」は
午前0時から始まるので当日起算になります。
起算日が当日か翌日かは徴収法上で定めている分けではなく、
民法の規定に則って運用されます。
平成16年の問題はわざわざ起算日を書いているだけなので
平成23年の問題と言っていることは同じなのでどっちらも〇
になります。
(参考)
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
・・・ということだと思います。
すみません、毎度のことですが私自身も受験生なので
確実な正解とは言い切れないことをご了承ください・・・。
お世話になっております。
これは民法第140条の「初日不算入の原則」だと思います。
法16条の条文では「その日から30日以内」とありますので
平成23年の問題は条文どおりで〇です。
では平成16年の「翌日から起算して」はどうか。これも〇です。
法16条の条文で「その日から30日以内」とありますが、民法の
初日不算入の原則があるので起算日は「その日」ではなく「翌日」
となります。
具体的に例を挙げると・・・
その日の夜の23:59に概算保険料が増加しても「その日」に
届け出ることはほぼ不可能です。こういったこと避けるために
民法で初日不算入としています。
あれ?でも「当日から起算」ってあるよね?という疑問が沸きます。
確定保険料の申告は「当日起算」です。
民法第140条の初日不算入の原則の「ただし書き」に則っています。
1)次年度の更新6月1日から40日以内
→予め6月1日と定められているので、期間の開始が午前0時となり初日(6月1日)
が参入されますので当日起算。
2)消滅した日から50日以内
消滅日は「事業廃止の翌日」なので期間の開始となる「消滅日」は
午前0時から始まるので当日起算になります。
起算日が当日か翌日かは徴収法上で定めている分けではなく、
民法の規定に則って運用されます。
平成16年の問題はわざわざ起算日を書いているだけなので
平成23年の問題と言っていることは同じなのでどっちらも〇
になります。
(参考)
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
・・・ということだと思います。
すみません、毎度のことですが私自身も受験生なので
確実な正解とは言い切れないことをご了承ください・・・。
No.2 :
andante
(2018/06/10 09:26)
sstrunks 様
いつもお世話になっております。
早々にご回答いただきまして、ありがとうございました。
いつもながら、sstrunks様のご教示には、感動させられます。
私の頭の中のモヤモヤが晴れました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
以上です。
いつもお世話になっております。
早々にご回答いただきまして、ありがとうございました。
いつもながら、sstrunks様のご教示には、感動させられます。
私の頭の中のモヤモヤが晴れました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
以上です。
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