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障碍者雇用促進法
お世話になります。
以下の問題で、「障害者雇用率上の算定方法の特例(則附則第6条H30.4.1施行)」があるため、問題文の①は若干曖昧なものと思料いたしますが、いかがでしょうか?
--------------------
平成20年 一般常識(労一) 問5 肢B
[ ×○ ]
障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定の仕方については、次のように定められている。
① 身体障害者(重度身体障害者を除く。)、知的障害者(重度知的障害者を除く。)又は精神障害者を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。以下②において同じ。)として1人雇用した場合、0.5人分の雇用として算定すること。
② 重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用として算定すること。
③ 重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者をいう。)として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。
正解しました!(この肢は正しい)
ポイント
身体障害者(重度身体障害者を除く。)、知的障害者(重度知的障害者を除く。)又は精神障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、0.5人分の雇用として算定される。
解説
(障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定の仕方)
① 身体障害者(重度身体障害者を除く。)、知的障害者(重度知的障害者を除く。)又は精神障害者を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。以下②において同じ。)として1人雇用した場合、0.5人分の雇用として算定すること。
② 重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用として算定すること。
③ 重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者をいう。)として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。
なお、本問は、出題当時、①が誤りであったが、法改正により正しい肢となった。
難易度
レベル:B (正解率:85.5%)
出題根拠
障害者雇用促進法43条,平成22年7月1日厚生労働省告示87号
--------------------
と、出題根拠にも則附則第6条が加味されていません。
因みに即附則第6条は概要をいいますと、精神障害者である短時間労働者については、H35.3.31までに雇い入れられたものに限り、1人をもって1人となす。(雇い入れの日又は精神障害者保健福祉手帳交付受けた日の遅いほうから起算) という内容です。
お手数ですが、吟味のほど、よろしくお願いいたします。
以下の問題で、「障害者雇用率上の算定方法の特例(則附則第6条H30.4.1施行)」があるため、問題文の①は若干曖昧なものと思料いたしますが、いかがでしょうか?
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平成20年 一般常識(労一) 問5 肢B
[ ×○ ]
障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定の仕方については、次のように定められている。
① 身体障害者(重度身体障害者を除く。)、知的障害者(重度知的障害者を除く。)又は精神障害者を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。以下②において同じ。)として1人雇用した場合、0.5人分の雇用として算定すること。
② 重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用として算定すること。
③ 重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者をいう。)として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。
正解しました!(この肢は正しい)
ポイント
身体障害者(重度身体障害者を除く。)、知的障害者(重度知的障害者を除く。)又は精神障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、0.5人分の雇用として算定される。
解説
(障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定の仕方)
① 身体障害者(重度身体障害者を除く。)、知的障害者(重度知的障害者を除く。)又は精神障害者を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。以下②において同じ。)として1人雇用した場合、0.5人分の雇用として算定すること。
② 重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用として算定すること。
③ 重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者をいう。)として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。
なお、本問は、出題当時、①が誤りであったが、法改正により正しい肢となった。
難易度
レベル:B (正解率:85.5%)
出題根拠
障害者雇用促進法43条,平成22年7月1日厚生労働省告示87号
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と、出題根拠にも則附則第6条が加味されていません。
因みに即附則第6条は概要をいいますと、精神障害者である短時間労働者については、H35.3.31までに雇い入れられたものに限り、1人をもって1人となす。(雇い入れの日又は精神障害者保健福祉手帳交付受けた日の遅いほうから起算) という内容です。
お手数ですが、吟味のほど、よろしくお願いいたします。
No.1 :
webmaster
(2018/06/03 15:29)
seijou様
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成20年 一般常識(労一) 問5 肢B」につき確認いたしましたところ、法改正に未対応の箇所がございました。当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
本日、当該問題文の①および解説の①につきまして下記の通り補正いたしました。
----------------------------------------------------------
■補正前
0.5人分
■補正後
0.5人分(精神障害者である短時間労働者に係る特例措置に該当する場合は、1人分)
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また、当該特例措置の説明として、下記文言を加筆いたしました。
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(平成30年法改正)
※特例措置(精神障害者である短時間労働者に関するカウント方法)
精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内の者又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者に係る雇用率のカウントにおいて、平成35年3月31日までに雇い入れられた者等については、1人をもって1人とみなすこととする。
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取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成20年 一般常識(労一) 問5 肢B」につき確認いたしましたところ、法改正に未対応の箇所がございました。当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
本日、当該問題文の①および解説の①につきまして下記の通り補正いたしました。
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■補正前
0.5人分
■補正後
0.5人分(精神障害者である短時間労働者に係る特例措置に該当する場合は、1人分)
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また、当該特例措置の説明として、下記文言を加筆いたしました。
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(平成30年法改正)
※特例措置(精神障害者である短時間労働者に関するカウント方法)
精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内の者又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者に係る雇用率のカウントにおいて、平成35年3月31日までに雇い入れられた者等については、1人をもって1人とみなすこととする。
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取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
No.2 :
seijou
(2018/06/03 20:12)
早速のご対応、ありがとうございました。
ご丁寧にお返事もありがとうございました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
ご丁寧にお返事もありがとうございました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。