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Topic 平成9年労災-4C
投稿者 :  andante  (2018/05/24 01:23)  [労災保険法]
お疲れ様です。

最近、会員さんから質問等が投稿されていないので、自分から投稿してみました。

大して重要でもないので、スルーされてもかまいません。

★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

では、

平成9年労災法4Cの問題です。
事業主に対して民事損害賠償を請求する時点で、当該労働者について障害補償年金又は当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金がいまだ支給されていないときは、厚生労働大臣が定める基準により、当該年金額を現価に引き直した額の限度で、事業主はその民事損害賠償の責めを免れる。

答え×

この設問の『当該年金額を現価に引き直した額の限度で、』という意味が、いまいちわかりません。

『当該年金額を現在価額に計算し直した額の限度で、』という意味でしょうか?

それとも単に、『価額の限度で、』と同じ意味でしょうか?

なんかピント来ません。

お教えください。

以上です。

No.1 :  homare313  (2018/05/24 03:27)
こんにちは adanteさん、オール正解の的を射るよりも賢明になりたいので、H30本試験向けの焼き直し型、近似アプローチをいたします。参考になれば幸いです。
さて、一般法と特別法、一般の法律部門と労災守備範囲が全体の中の特定部分のようなイメージで存在します。そこで、今まで学んだ学習経験知に以下のものがあり、それを動員して答えてしまいましょう。大方、間違ったところへは行かず、本試験でもこんな知識の動員の導き方は役立ちます。
求償(災害発生後3年以内)
控除(災害発生後7年以内)
求償の対象とは、労災保険給付請求が先で、第三者が損害賠償をしてきた
場合の事。控除の対象とは、第三者の損害賠償が先に来て、労災給付請求の時点で加味していかなければならない留意の事。前払一時金請求タイミングです。この労災法規が守ってくれている3年、7年を外すと、フリーになりますで価格の限度も現在価値換算やら、なんやらの世界に行ってしまうわけです。
当サイト参考/ H18-7-A H29-6-E H20-6-D
No.2 :  andante  (2018/05/24 07:07)
お久しぶりです。

ご教示ありがとうございました。

そういえば、昨年、私も『会員掲示板』に投稿した覚えがあります。

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No.2 : andante (2017/09/21 18:59)

ron5or9 様
お疲れ様です。
アンダンテと申します。
早速ですが、自分なりの回答を記してみます。

◆平成20年 労災保険法 問6 肢D の問題
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付を行わないことができる。この場合において、対象となる保険給付は、その支給事由の発生後7年以内に請求のあった保険給付(年金たる保険給付については、この7年間に係るものに限る。)とされている。

答え×

『支給事由の発生後』ではなく『災害発生後』だから。

上記の問題は、先に第三者から損害賠償を受けているので、
損害賠償との調整は、『災害発生後7年間』と決められています。

◆平成20年 労災保険法 問6 肢E の問題
政府は、第三者の行為によって生じた事故を原因とする業務災害について保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、受給者が第三者にに対して有する損害賠償の請求権を取得する。この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後5年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この5年間に係るものに限る。)とされている。

答え×

『災害発生後5年以内』ではなく『災害発生後3年以内』だから。

こちらの問題は、保険給付が先に行われているので、
損害賠償の調整は、『災害発生後3年間』と決められています。

★まとめ

◆平成20年 労災保険法 問6 肢D の問題

損害賠償を先に受けている時は、『控除』と言って、
『災害発生後7年間』に支給事由が生じたものから
損害賠償を受けた金額を控除して保険給付を行う。

◆平成20年 労災保険法 問6 肢E の問題

保険給付が先に行われた時は、『求償』と言って、
『災害発生後3年間』に保険給付を行った金額から
過失相殺後の金額を求償として第三者に対して請求します。

●尚、従来は、『控除』も『求償』も3年間となっていました。

以上でございます。

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上記、思い出しました。

ありがとうございました。

以上です。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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