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健康保険法 平成23年問1肢Bについて
標記の問題における派遣労働者の健康保険の被保険者の資格ですが、
出題根拠としている通達に「一般労働者派遣事業」に雇用される
とあります。
法改正により労働者派遣事業の「一般」「特定」の区別が
廃止されましたが、現在もこの通達の扱いは有効なのでしょうか?
出題根拠としている通達に「一般労働者派遣事業」に雇用される
とあります。
法改正により労働者派遣事業の「一般」「特定」の区別が
廃止されましたが、現在もこの通達の扱いは有効なのでしょうか?
No.1 :
andante
(2018/05/11 01:02)
sstrunks 様
お疲れ様です。
アンダンテと申します。
早速ですが、標記の件、
取り扱いは、『平成14年4月24日保保発0424001号』のままのようです。
たぶん、管理人様が追記されると思いますが・・・・・。
【下記ご参考】
「派遣労働者に対する社会保険適用の取扱いについて」の一部改正について
(平成27年9月30日)
(保保発0930第9号、年管管発0930第11号)
「派遣労働者に対する社会保険適用の取扱いについて」の一部改正について
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
派遣労働者に対する社会保険適用の取扱いについては、平成14年4月24日付け保保発第0424001号
以上です。
お疲れ様です。
アンダンテと申します。
早速ですが、標記の件、
取り扱いは、『平成14年4月24日保保発0424001号』のままのようです。
たぶん、管理人様が追記されると思いますが・・・・・。
【下記ご参考】
「派遣労働者に対する社会保険適用の取扱いについて」の一部改正について
(平成27年9月30日)
(保保発0930第9号、年管管発0930第11号)
「派遣労働者に対する社会保険適用の取扱いについて」の一部改正について
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
派遣労働者に対する社会保険適用の取扱いについては、平成14年4月24日付け保保発第0424001号
以上です。
No.2 :
webmaster
(2018/05/11 19:41)
sstrunks様、andante様
貴重なご質問、ご指摘ありがとうございます。
ご質問いただきました「健康保険法 平成23年 問1 肢B」につき確認いたしましたところ、法改正に未対応の箇所がございました。当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
本日、当該通達の文言につきまして下記の通り補正いたしました。
----------------------------------------------------------
■補正前
一般労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条に規定する一般労働者派遣事業をいう。)・・・
■補正後
労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条に規定する労働者派遣事業をいう。)・・・
----------------------------------------------------------
sstrunks様のご質問につきまして。
ご指摘のとおり、法改正により、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区別が廃止されたことから、当該通達についても下記の通り改正され有効となっております。
----------------------------------------------------------
(平成27年9月30日保保発0930第9号/年管管発0930第11号)
通知の別添の1中「一般労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条に規定する一般労働者派遣事業をいう。)」を、「労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条に規定する労働者派遣事業をいう。)」とする。
----------------------------------------------------------
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
貴重なご質問、ご指摘ありがとうございます。
ご質問いただきました「健康保険法 平成23年 問1 肢B」につき確認いたしましたところ、法改正に未対応の箇所がございました。当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
本日、当該通達の文言につきまして下記の通り補正いたしました。
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■補正前
一般労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条に規定する一般労働者派遣事業をいう。)・・・
■補正後
労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条に規定する労働者派遣事業をいう。)・・・
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sstrunks様のご質問につきまして。
ご指摘のとおり、法改正により、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区別が廃止されたことから、当該通達についても下記の通り改正され有効となっております。
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(平成27年9月30日保保発0930第9号/年管管発0930第11号)
通知の別添の1中「一般労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条に規定する一般労働者派遣事業をいう。)」を、「労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条に規定する労働者派遣事業をいう。)」とする。
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取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのお返事まで。
No.3 :
sstrunks
(2018/05/11 20:52)
andante様
いつもお世話になっております。
通達は有効で扱いもそのままなのですね。
丁寧に通達まで示していただき誠にありがとうございました。
Webmaster様
いつもお世話になっております。
この度も迅速に対応いしていただき誠にありがとうございました。
いつもお世話になっております。
通達は有効で扱いもそのままなのですね。
丁寧に通達まで示していただき誠にありがとうございました。
Webmaster様
いつもお世話になっております。
この度も迅速に対応いしていただき誠にありがとうございました。
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