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雇用保険法 平成27年問3肢Aの解説について
標記の問題の解説にて全国延長給付の「期間を延長する規定はない」となって
おりますが、出題根拠の法27条2項において1項で「指定した期間」を延長できると
規定されています。問題文にある「当初の期間」とは法27条1項にある
「厚生労働大臣が指定する期間」であって「給付日数の90日」を指しているのではないように思います。
とすると、
解答は×誤りで変わりませんが、
解説としては期間の延長は可能だが期間の延長の限度は定められていない。
(「その(期間の延長の)限度は60日」という部分のみが誤り)
となるのではないでしょうか。
おりますが、出題根拠の法27条2項において1項で「指定した期間」を延長できると
規定されています。問題文にある「当初の期間」とは法27条1項にある
「厚生労働大臣が指定する期間」であって「給付日数の90日」を指しているのではないように思います。
とすると、
解答は×誤りで変わりませんが、
解説としては期間の延長は可能だが期間の延長の限度は定められていない。
(「その(期間の延長の)限度は60日」という部分のみが誤り)
となるのではないでしょうか。
No.1 :
andante
(2018/05/06 15:01)
Sstrunks 様
お疲れ様です。
なかなか、鋭いご指摘、すごいと思い、
公開学習に参加させていただきました。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成27年 雇用保険法 問3 肢A
全国延長給付の限度は90日であり、なお失業の状況が改善されない場合には当初の期間を延長することができるが、その限度は60日とされている。
上記、設問の論点は、3つに分かれます。
【1】全国延長給付の限度
【2】全国延長措置
【3】60日限度
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
まず
【1】全国延長給付の限度
令7条2項の、
『法第27条第1項の政令で定める日数は、90日とする。』
ということで、はっきりと、
全国延長給付の限度=90日限度
となっていて、これは、決められています。
【参考】
業務取扱要領
50001-54000 雇用保険給付関係
(一般求職者に対する求職者給付)
厚生労働省職業安定局雇用保険課
5 2 4 5 1- 5 2 4 7 0 4 全国延長給付
5 2 4 5 1( 1) 概要
厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、すべての受給資格者を対象として一定日数の給付日数を延長するための措置( 以下「全国延長措置」という。) を決定することができる( 法第2 7 条第1 項) 。
(以下略)
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、
【2】全国延長措置
設問中ほどの、
『なお失業の状況が改善されない場合には当初の期間を延長することができるが、』
この部分は、
法27条2項
『厚生労働大臣は、前項の措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、同項の規定により指定した期間(その期間がこの項の規定により延長されたときは、その延長された期間)を延長することができる。』
にかかってきます。
この、法27条2項を具体的に示しているのが、
【上記・参考の続き】
『業務取扱要領
50001-54000 雇用保険給付関係
(一般求職者に対する求職者給付)
厚生労働省職業安定局雇用保険課
5 2 4 5 1- 5 2 4 7 0 4 全国延長給付
5 2 4 5 1( 1) 概要
【前半略】
また、厚生労働大臣は、全国延長措置を決定した後において必要があると認めるときは、上記により指定した期間を延長することができることとなっている( 法第2 7条第2 項) 。
のことです。
上記より、
「全国延長措置」>「全国延長措置」の中の「全国延長給付」=90日】
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そして、最後の
【3】60日限度
この日数は、単なるひっかけです。意味がありません。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
結論:
【1】全国延長・給・付・(全国延長措置ではありません)に基づく延長給付は、90日を限度として行われる。
【2】全国延長・措・置・を決定後の指定期間の延長日数に限度は設けられていない。
【3】「その限度は60日」とした問題文は誤りとなる。
となります。
過去問ランドさんの解説には、
『全国延長・給・付・の限度は90日である。設問のような期間の延長の規定はない。』
となっていて、
『全国延長・措・置・の限度は90日である。設問のような期間の延長の規定はない。』
とは、記載されていないので、OKだと思います。
尚、ある資格商法の同設問の解説で、かなりいい加減なものもあるので、ご注意ください。
以上です。
お疲れ様です。
なかなか、鋭いご指摘、すごいと思い、
公開学習に参加させていただきました。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成27年 雇用保険法 問3 肢A
全国延長給付の限度は90日であり、なお失業の状況が改善されない場合には当初の期間を延長することができるが、その限度は60日とされている。
上記、設問の論点は、3つに分かれます。
【1】全国延長給付の限度
【2】全国延長措置
【3】60日限度
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
まず
【1】全国延長給付の限度
令7条2項の、
『法第27条第1項の政令で定める日数は、90日とする。』
ということで、はっきりと、
全国延長給付の限度=90日限度
となっていて、これは、決められています。
【参考】
業務取扱要領
50001-54000 雇用保険給付関係
(一般求職者に対する求職者給付)
厚生労働省職業安定局雇用保険課
5 2 4 5 1- 5 2 4 7 0 4 全国延長給付
5 2 4 5 1( 1) 概要
厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、すべての受給資格者を対象として一定日数の給付日数を延長するための措置( 以下「全国延長措置」という。) を決定することができる( 法第2 7 条第1 項) 。
(以下略)
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、
【2】全国延長措置
設問中ほどの、
『なお失業の状況が改善されない場合には当初の期間を延長することができるが、』
この部分は、
法27条2項
『厚生労働大臣は、前項の措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、同項の規定により指定した期間(その期間がこの項の規定により延長されたときは、その延長された期間)を延長することができる。』
にかかってきます。
この、法27条2項を具体的に示しているのが、
【上記・参考の続き】
『業務取扱要領
50001-54000 雇用保険給付関係
(一般求職者に対する求職者給付)
厚生労働省職業安定局雇用保険課
5 2 4 5 1- 5 2 4 7 0 4 全国延長給付
5 2 4 5 1( 1) 概要
【前半略】
また、厚生労働大臣は、全国延長措置を決定した後において必要があると認めるときは、上記により指定した期間を延長することができることとなっている( 法第2 7条第2 項) 。
のことです。
上記より、
「全国延長措置」>「全国延長措置」の中の「全国延長給付」=90日】
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そして、最後の
【3】60日限度
この日数は、単なるひっかけです。意味がありません。
★★★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
結論:
【1】全国延長・給・付・(全国延長措置ではありません)に基づく延長給付は、90日を限度として行われる。
【2】全国延長・措・置・を決定後の指定期間の延長日数に限度は設けられていない。
【3】「その限度は60日」とした問題文は誤りとなる。
となります。
過去問ランドさんの解説には、
『全国延長・給・付・の限度は90日である。設問のような期間の延長の規定はない。』
となっていて、
『全国延長・措・置・の限度は90日である。設問のような期間の延長の規定はない。』
とは、記載されていないので、OKだと思います。
尚、ある資格商法の同設問の解説で、かなりいい加減なものもあるので、ご注意ください。
以上です。
No.2 :
webmaster
(2018/05/06 15:23)
sstrunks様
貴重なご質問ありがとうございます。
andante様
貴重なご意見、ご指摘ありがとうございます。
ご質問いただきました「平成27年 雇用保険法 問3 肢A 」につき確認いたしましたところ、解説に誤りがございました。当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
本日、下記の通り、ポイント・解説ともに修正いたしました。
--------------------------------
■ポイント
「その限度は60日」とする規定はない。
■解説
全国延長給付において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、90日を限度とするが、厚生労働大臣は、全国延長給付の措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、当初の指定した期間※を延長することができる。
もっとも、設問のように「その限度は60日」とする規定はない。
※その期間が延長されたときは、その延長された期間
--------------------------------
sstrunks様のご質問につきましては、その通りでございます。
まずは、取り急ぎ、ご質問、ご指摘のお礼、およびお詫びのお返事まで。
貴重なご質問ありがとうございます。
andante様
貴重なご意見、ご指摘ありがとうございます。
ご質問いただきました「平成27年 雇用保険法 問3 肢A 」につき確認いたしましたところ、解説に誤りがございました。当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
本日、下記の通り、ポイント・解説ともに修正いたしました。
--------------------------------
■ポイント
「その限度は60日」とする規定はない。
■解説
全国延長給付において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、90日を限度とするが、厚生労働大臣は、全国延長給付の措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、当初の指定した期間※を延長することができる。
もっとも、設問のように「その限度は60日」とする規定はない。
※その期間が延長されたときは、その延長された期間
--------------------------------
sstrunks様のご質問につきましては、その通りでございます。
まずは、取り急ぎ、ご質問、ご指摘のお礼、およびお詫びのお返事まで。
No.3 :
haregiku
(2018/05/06 15:23)
ズバリ、基準期間[連続する4月間]のいかんの話
政令で定める基準 の説明内容
基準期間内、連続する4月間の各月における全国の基本手当受給率 基本手当支給を受けた受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数で除して得た率 がそれぞれ100分の4 を超え、基準期間内の各月……低下傾向になく……この基準が認められること。
全国延長給付の延長日数は、90日が限度である。○
晴れ菊 GW サツキ
政令で定める基準 の説明内容
基準期間内、連続する4月間の各月における全国の基本手当受給率 基本手当支給を受けた受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数で除して得た率 がそれぞれ100分の4 を超え、基準期間内の各月……低下傾向になく……この基準が認められること。
全国延長給付の延長日数は、90日が限度である。○
晴れ菊 GW サツキ
No.4 :
sstrunks
(2018/05/06 16:06)
andante様
お忙しいところ、早速ご回答いただきありがとうございました。
根拠資料等まで示していただき、とても丁寧で分かり易く理解が
深まりました。感謝いたします。
haregiku様
お世話になっております。早速のご回答ありがとうございました。
疑問が出るとそれが気になって進めなくなることがあるのですが
解消することができ大変助かりました。
Webmaster様
いつもお世話になっております。
迅速に対応していただき誠にありがとうござました。
お忙しいところ、早速ご回答いただきありがとうございました。
根拠資料等まで示していただき、とても丁寧で分かり易く理解が
深まりました。感謝いたします。
haregiku様
お世話になっております。早速のご回答ありがとうございました。
疑問が出るとそれが気になって進めなくなることがあるのですが
解消することができ大変助かりました。
Webmaster様
いつもお世話になっております。
迅速に対応していただき誠にありがとうござました。
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